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現在位置:ホーム > 事業者の方へ > 商工・労働情報 > 小企業小口・中小企業融資制度のご案内

小企業小口・中小企業融資制度のご案内


町では、中小企業経営の健全な育成を図るため、「小企業小口融資」と「中小企業融資」のあっせんを行っています。両制度とも、宮城県信用保証協会の保証給付制度ですが、保証料は町が全額を補給しますので、経営に活用しましょう。
融資を希望する方は、取扱金融機関(七十七銀行、仙台銀行、石巻信用金庫の各女川支店)へお問い合わせください。申請書類の提出は、取扱金融機関経由となります。

小企業小口融資

女川町内に居住する小企業者で事業資金を必要とする方に対し、経営の健全な育成を図ることを目的とし、無担保、無保証人の融資あっせんを行っています。

 

小企業者の定義

中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(信用保証協会の保証対象外業種を除く。)を営み、常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下の企業

 

小企業小口融資融資あっせんの基準

限度額 350万円(設備・運転資金とも)
利率

短期(1年以内) 1.8%

長期(1年超)  2.0%

期間

運転資金:
5年以内

設備資金:
7年以内

併用7年
担保
・
保証人
必要なし
対象者 製造業や建設業、サービス業など法令に規定する業種を営む方で、常時雇用する従業員の数が20人以下の企業(商業・サービス業は5人以下)

 

小企業小口融資融資の申込資格

  1. 町内に居住し、かつ、町内で事業を営んでいる方
  2. 町税を完納し、かつ、あっせんに係る債務の全部を弁済できる資力があると認められる方
  3. 事業内容が堅実な方
  4. 当融資もしくは女川町中小企業融資を受けていない方
  5. 保証協会の代位弁済を受けていない方または金融機関からの取引停止を受けていない方

 

申請書類

  1. 小企業小口融資あっせん申込書(様式第1号)(Word形式:32KB)
  2. 保証料補給金交付申請書(様式第2号)(Word形式:36KB)
  3. その他町長が必要と認める書類
  • 関連ファイル:女川町小企業小口融資あっせん規則(PDF形式:201KB)

 

中小企業融資

町では、女川町内に居住する中小企業者で、事業資金を必要とする方、及び、東日本大震災の影響により直接的および間接的に被害を受けた方に対し、中小企業の安定並びに振興発展に資することを目的として、融資あっせんを行っています。

 

中小企業者の定義

中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(信用保証協会の保証対象外業種を除く。)を営む中小規模の事業者

 

中小企業融資(一般枠)の基準

限度額 2,000万円(設備・運転資金とも)
利率 短期(1年以内) 1.8%
長期(1年超)  2.0%
期間

運転資金:
7年以内

設備資金:
10年以内

併用10年
担保
・
保証人
法人:法人の代表者
個人:必要なし
対象者 製造業や建設業、サービス業など法令に規定する業種を営む方

 

中小企業融資(災害特別枠)の基準

限度額 1,000万円(設備・運転資金とも)
利率 1.5%
  • 町が利子補給(貸付けを受けた日から3年以内)
期間 運転・設備資金とも10年以内
担保
・
保証人
法人:法人の代表者
個人:必要なし
対象者 製造業や建設業、サービス業など法令に規定する業種を営む方
  • 災害特別枠…東日本大震災の影響により、直接的および間接的に被害を受けた方

 

中小企業融資の申込資格

前述の企業者で下記要件に該当する方

  1. 法人においては、町内に法人登記をしている方、又は、町内に店舗・事業所等を置き、法人町民税の確定申告を行っている方
  2. 個人においては、町内に住んでいる方で、かつ、町内で事業を営んでいる方
  3. 町税を完納し、債務を弁済できる資力のある方
  4. 事業内容の堅実な方
  5. 保証協会の代位弁済を受けていない方または金融機関からの取引停止を受けていない方

 

申請書類

  1. 中小企業融資あっせん申込書(様式第1号)(Word形式:35KB)
  2. 保証料補給金交付申請書(様式第2号)(Word形式:34KB)
  3. その他町長が必要と認める書類
  • 関連ファイル:女川町中小企業融資あっせん規則(PDF形式:295KB)


このページについてのお問い合わせ

 産業振興課 商工労働係
 電話:0225-54-3131


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