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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 住まい > 民間賃貸住宅新築支援金

民間賃貸住宅新築支援金


制度概要

女川町への居住を希望する方の住居を安定的に確保するため、民間賃貸住宅(アパートや、戸建ての貸家など)を町内に新築する方に対し、支援金を交付する制度です。


詳しい内容は、下記でご覧になれます。

  • ガイドブック(PDF形式:655KB)

支援金額

一戸建て

  • 建築費の30%

長屋又は共同住宅(アパートなど)

  • 建築費の20%


対象要件等

次の1~3のすべてに該当する場合、対象となります。


1 対象となる民間賃貸住宅

建築する民間賃貸住宅は、次のすべてに該当する必要があります。

  1. 2戸以上の一戸建て又は1棟あたり4戸以上の長屋もしくは共同住宅であるもの
  2. 敷地内に住戸1戸あたり1台以上の駐車場が確保されているもの
  3. 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
  4. 組立式仮設建築物などの簡易なものでないもの
  5. 上水道、公共下水道などに接続しているもの
  6. 建築基準法その他関係法令の基準に適合しているもの
  7. 町が指定する建築仕様(PDF形式:105KB)を満たすこと。

2 対象者

次のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 町内に民間賃貸住宅を建設し、所有者となる法人または個人であること
  2. 市区町村民税の滞納がないこと
  3. 女川町暴力団排除条例(平成25年女川町条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと

3 支援の要件

次のすべてに該当する必要があります。

  1. 新築(増築、改修したもの及び中古資材を使用したものは除く。)であること。
  2. 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の申請を要する建築物であること。
  3. 支援金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの間民間賃貸住宅の用に供すること。
  4. 支援対象者が法人の場合は、会社法第423条に規定する当該法人の役員等または当該法人の社員が入居しないこと。
  5. 支援対象者が個人の場合は、当該個人または当該個人の3親等以内の親族が入居しないこと。
  6. 他の公共事業による助成金などを受けて建設するものでないこと。

申請方法

1 交付までの流れ及び必要書類

1 着工前まで(交付申請)

次の書類をご準備のうえ、役場企画課定住・土地利用係まで交付申請してください。

  1. 女川町民間賃貸住宅新築支援金交付申請書(様式第1号)(PDF形式:108KB)
  2. 設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、建物全体及び各戸の求積図等)
  3. 見積書(支援金対象工事の施工内容及び積算内容を確認できるもの)
  4. 建築基準法第6条に規定する確認の申請書類または確認済証の写し
  5. 土地の登記事項証明書(借地の場合は、土地の賃貸借契約書の写し)
  6. 交付申請者が個人の場合は、住民票、所得証明書及び市区町村民税の納税証明書
  7. 交付申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書、直近の決算書類及び市区町村民税の納税証明書
  8. 誓約書兼同意書(様式第2号)(PDF形式:63KB)
  9. その他町長が必要と認める書類

2 交付申請後(交付決定通知の受領)

申請書類審査の上、交付が認められた場合、交付決定通知書が届きます。


3 建築工事着手時(着手の届出)

次の書類を提出してください。

  • 女川町民間賃貸住宅新築支援金工事着手届(様式第4号)(PDF形式:63KB)

4 建築工事中(変更申請)※該当する場合

工事を変更または中止する場合は次の書類を提出してください。
ただし、支援金の額に変更が伴わない軽微な変更の場合は、提出は必要ありません。

  1. 女川町民間賃貸住宅新築支援金変更等承認申請書(様式第5号)(PDF形式:78KB)
  2. 変更後の見積書及び設計書の写し(支援金対象工事の施工内容及び積算内容を確認できるもの)
  3. 変更後の施工箇所の写真
  4. その他町長が必要と認める書類

変更が承認された場合、変更等承認通知書が届きます。


5 工事が完了し、登記して30日以内まで(実績報告)

建築工事が完了し、建築基準法に基づく検査済証の交付を受け、登記が完了したときは、登記完了日から30日以内に次の書類を提出してください。

  1. 女川町民間賃貸住宅新築支援金実績報告書(様式第7号)(PDF形式:100KB)
  2. 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
  3. 土地及び家屋の表示に関する登記事項証明書の写し
  4. 工事請負契約書の写し(民間賃貸住宅を所有者が自ら施工する場合を除く。)
  5. 建物、付帯設備等の支払い領収書の写し(民間賃貸住宅を所有者が自ら施工する場合は、事業費の支出を証する書類)
  6. 建物、付帯設備等の完成写真(内部及び外部を撮影したもの)
  7. 入居募集及び住宅管理に関する書類
  8. その他町長が必要と認める書類

6 支援金額の確定(額の確定通知の受領)

実績報告の内容審査や現地確認等によって支援金の額が確定され、額の確定通知書が届きます。


7 支援金の請求

額の確定通知書の受領後は、速やかに交付請求書を提出してください。

  • 女川町民間賃貸住宅新築支援金交付請求書(様式第9号)(PDF形式:71KB)

2 注意点

(1)次のいずれかに該当した場合、交付した支援金の全部又は一部の返還することとなります。

  • 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
  • 交付要綱の規定に違反する行為があったとき。
  • 支援金の交付決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に当該民間賃貸住宅を取壊し、改築し、または用途を変更したことにより民間賃貸住宅の要件を欠いたとき。
  • 民間賃貸住宅の所有権を他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、支援金の交付決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に民間賃貸住宅の要件を欠き、又は新たな所有者が第3条に規定する支援対象者の要件を満たしていないと認められるとき。
  • 特にやむを得ない事情があると町長が認めたときは、返還が免除となる場合があります。

(2)交付決定者が交付決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に次のいずれかの事由により支援金の受領に関する地位を承継した場合、各々で定められた方は女川町民間賃貸住宅新築支援金地位承継承認申請書(様式第10号)(PDF形式:68KB)を町長に提出し、承認を受けてください。


  • 交付決定者が死亡または廃業等した場合:その相続人又は承継法人
  • 法人が合併等をした場合 合併等により設立された法人
  • 民間賃貸住宅を譲渡した場合 その譲受人


このページについてのお問い合わせ

 地域イノベーション推進課
 電話:0225-54-3131

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