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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 学校・教育 > 転校(転出・転入)の手続き

転校(転出・転入)の手続き


女川町外の学校から女川町内の学校へ転校する場合

1)現在の在籍校での手続き

現在、在籍している学校へ転校の申し出をし、「在学証明書」・「教科書給与証明書」の交付を受けます。

2)現在,住民登録をされている市町村の役場での手続き

現在、住民登録をしている市町村役場の住民登録の窓口で転出の届出をし、「転出証明書」の交付を受けます。

3)女川町役場町民生活課での手続き

女川町役場町民生活課で転入の手続きをします。
終わりましたら教育委員会教育総務課においで下さい。

4)女川町教育委員会教育総務課での手続き

転入日、就学援助費の受給状況などを確認します。

5)転校先の学校での手続き

転校する子どもさんと一緒に転校先の学校に行き、「就学通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提示し、 その後は学校の指示にしたがってください。

女川町内の学校から女川町外の学校へ転校する場合

1)現在の在籍校での手続

現在、在籍している学校へ転校の申し出をし、「在学証明書」・「教科書給与証明書」の交付を受けます。

2)女川町役場町民生活課での手続

転出の手続きをし、「転出証明書」の交付を受けます。
終わりましたら教育委員会教育総務課においで下さい。

3)転校先の市町村役場での手続

転校先の市町村役場で転入の届出をし、「転出証明書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提示します。

4)転校先の教育委員会での手続

転校先の教育委員会に「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提示し、「就学通知書」の交付を受けます。

5)転校先の学校での手続

転校する子どもさんと一緒に転校先の学校に行き、「就学通知書」、「在学証明書」、「教科書給与証明書」を提示し、 その後は学校の指示にしたがってください。


区域外就学をする場合

就学する学校は、住所によって指定されます。
町外に住民登録をされている方で、特別な事情があって町内の学校へ通学したい場合、申請により、町内の学校へ通学することができます。
なお、町内に住民登録をされている方で、町外の学校へ通学したい場合は、希望する学校が所在する教育委員会にお問い合わせください。


このページについてのお問い合わせ

 教育総務課 学務係
 電話:0225-54-3133


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〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
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