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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当

特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当


障害のある方々に対する所得補償の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、次の手当が支給されます。

手当の種類

特別障害者手当

20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されます。


障害児福祉手当

20歳未満で精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されます。


  • いずれの手当も所得制限があります。

支給(手当)月額

令和6年4月~

特別障害者手当

月額 28,840円


障害児福祉手当

月額 15,690円



申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 手当用診断書
  4. 口座振替依頼書
  5. 本人の属する世帯全員の住民表票の写し
  6. 本人の戸籍謄本又は抄本
    (本人と扶養義務者の続柄が住民票の写しにより判明する場合を除く)
  7. 障害者(児)本人の預金通帳
  8. 障害年金、遺族年金等の証書や金額が分かるもの
  9. 所得を証明する書類(課税・非課税証明書)
  • 1~4の様式については、福祉係の窓口にお申し出ください。


このページについてのお問い合わせ

 健康福祉課 福祉係
 電話:0225-54-3131


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