次の4つの条件すべてに当てはまる方が対象となります。
- 給与の支払いを受けている方で、国民健康保険に加入している方。
- 新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われたため、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも仕事を休んだ日があること。
- 濃厚接触者や休業要請等で仕事を休んだときは対象になりません。
- 仕事を休んでいる期間の給与が支払われないまたは給与が一部しか支払われないこと。
- (2)の4日目以降に仕事を休んだ日が、令和2年1月1日から令和3月3月31日までの間にあること。
次の4つの条件すべてに当てはまる方が対象となります。
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
または医療機関の領収書・診療明細書の写し。(医療機関の領収書、診療明細書により診療状況が確認できる場合、医療機関記入用の申請書は不要です。)
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