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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度


後期高齢者医療制度は、宮城県すべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」(広域連合)が運営主体となり、各市町村が、届出の受付などの窓口業務を行います。
各種申請、届出に必要な様式は、下記ページよりダウンロードできます。

・各種制度・申請書(ダウンロードできる様式)
・宮城県後期高齢者医療制度新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(PDF形式:263KB)

対象となる人(被保険者)

75歳以上の人

一定の障害がある65歳以上75歳未満の人(申請して、広域連合の認定を受けた人)

  • 身体障害者手帳 1級~3級、4級の一部
  • 療養手帳の障害程度 A(重度)
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 1級~2級
  • 障害年金受給者 年金証書1~2級

対象となる日

  • 75歳の誕生日当日から対象(届出は不要)
  • 一定の障害がある65歳以上75歳未満の人は、広域連合の認定を受けた日から対象

保険証・資格確認書

1人に1枚交付

自己負担割合

医療機関等に支払う医療費の1割又は2割負担(※現役並みの所得者は3割負担)

現役並み所得者とは、住民税課税所得(各種控除後)が145万円以上の被保険者及び同じ世帯にいる被保険者です。ただし、3割負担に該当する人でも、次の要件に該当する場合には、申請して、広域連合の認定を受けると1割負担又は2割負担となります。

  • 同じ世帯に被保険者が1人のとき、収入が383万円未満
  • 同じ世帯に被保険者が複数のとき、被保険者の収入の合計額が520万円未満
  • 同じ世帯の被保険者が1人で収入が383万円以上のときでも、その属する世帯の70歳から74歳の人を含めた収入の合計が520万円未満

令和4年10月1日から一定以上所得のある方の自己負担割合が変わりました

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。


自己負担割合が「2割」となる判定基準

以下の1と2の両方に該当する場合は、自己負担割合が「2割」となります。


1 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
2 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、
  • 被保険者が1人の場合は200万円以上
  • 被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上

市町村と広域連合の役割

市町村の役割

  • 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
  • 資格確認書などの引き渡し
  • 保険証・資格確認書などの返還の受付
  • 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引き渡し
  • 保険料に関する申請などの受付
  • 保険料の徴収

広域連合の役割

  • 被保険者の資格などの認定及び管理
  • 保険料の決定と賦課
  • 医療給付の審査及び支払い

宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(宮城県:外部サイト)


このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 国保年金係
 電話:0225-54-3131


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