本文へジャンプします

メニュー

探す

TOP

「いのち」と「くらし」をみんなが紡ぐまち

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • 女川町について
    町長挨拶 町の紹介 町政情報 女川町誌 各種統計 町職員募集 女川町震災アーカイブ 視察について ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと納税 広報おながわ 女川町議会 共催・名義後援申請 女川町民会議
  • くらしの情報
  • 観光される方へ
    観光トップ アクセス 食べる 観る・買う 体験する 泊まる(外部サイト) イベント 震災学習 女川の文化財 観光モデルコース みやぎふるさとCM大賞 リンク集
  • 事業者の方へ
    商工・労働情報 排水処理施設整備等事業 企業立地 入札関連情報 町有施設の貸付 町有施設サウンディング型市場調査 特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
  • 移住・定住
  • イベント
    (観光協会HP)

キーワード検索

ライフイベントから探す

妊娠・出産
子育て
学校・教育
結婚・離婚
転入・転出
住まい
仕事
保健・医療
高齢・介護
おくやみ

分類から探す

くらし・環境
まちづくり・産業
健康・福祉
行政

お役立ち情報

窓口案内
町政情報
申請書様式
入札関連情報
証明書交付手数料
ごみ収集
広報おながわ
ふるさと応援寄附金

いざという時に

女川町防災マップ
指定避難所一覧
休日・夜間診療
災害・感染症情報
現在位置:ホーム > くらしの情報 > 税金 > 給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出について


前年中に給与・賃金等(事業専従やパート、アルバイトも含みます。)を支払った事業主の方は、受給者の1月1日現在における住所所在地の市区町村長に給与支払報告書を提出してください。

令和6年分に係る給与支払報告書について

令和6年分に係る給与支払報告書の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。期限前までの提出にご協力ください。また、例年給与受給者の特定が困難な給与支払報告書が数多く提出されています。提出の際は以下の点についてご留意ください。

  1. 受給者の住所(令和7年1月1日現在の住所)、氏名、生年月日、個人番号は誤りがないように記入してください。
  2. 控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、必ず該当者の氏名、個人番号を記入してください。
  3. 配偶者に所得がある場合は、「配偶者の合計所得」欄に所得金額を記入してください。
  4. 生命保険料控除がある場合は、生命保険料の金額の内訳欄に必ず支払金額を記入してください。
  5. 専従者給与の場合は、摘要欄へ青色専従者の場合は「青専」、それ以外の人は「専従者給与」または「専従者」と記入してください。
  6. 中途就職者で前職分の収入が合算されている場合は、前職分の収入内容と事業所名を摘要欄に記入してください。
  7. 令和6年度に特別徴収義務者となっている事業所様につきましては、本町から送付された総括表(令和6年12月上旬発送)を添付のうえ、給与支払報告書を提出してください。
  8. 令和6年度は特別徴収を実施していないが、令和6年中に給与の支払いを受けた従業員の方々のうち、令和7年4月1日現在に継続して在職することが見込まれる場合は、一定の場合を除き令和7年度は特別徴収を実施していただくこととなりますので、総括表または給与支払報告書に「特別徴収」等と記入してください。
  • 特別徴収とは…給与の支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを受ける人(従業員の方)の毎月の給与から住民税を天引きし、翌月の10日までに市町村へ納入する制度のことをいいます。
 

定額減税に関する記載について

  • 年末調整終了後に作成する給与支払報告書には、その摘要欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載してください。
  • 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった⾦額がない場合は 「控除外額0円」)と記載してください。
  • 年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に 係る給与支払報告書の作成に当たり、摘要欄には、定額減税等を記載する必要はありません。

 

 

電子申告(eLTAX)、電子媒体での提出について

eLTAXまたは電子媒体(CD)による提出も受付可能です。
eLTAXでは、インターネット経由で全国の提出先市町村への給与支払報告書、管轄税務署への源泉徴収票をデータで一元的に送信が行えます。インターネット経由で提出することにより、紙媒体での提出がなくなります。
なお、令和3年1月以降に提出する給与支払報告書から、eLTAXでの提出が義務付けられる範囲が拡大されました。基準年(今回提出する年分の前々年分。)の税務署に提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX又は光ディスク等での提出が義務付けられております。
  • eLTAXの詳細については eLTAXホームページ(外部サイト) をご参照ください。
その他ご不明な点があれば、税務課税務係にお問い合わせください。

 

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度から、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法を以下のとおり選択することができます。
電子データでの受け取りを希望したときは、市区町村が特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。
なお、これまでお送りしていた特別徴収税額通知の副本データは、令和6年度から廃止となりますのでご留意ください。


受取方法 内容
電子データ 電子署名を付与した電子データ(正本)のみ提供します。
書面は送付しません。
書面 書面のみ送付します。
電子データ(副本)は提供しません。
  • 特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれ受取方法を選択することができます。
  • 納税義務者用の電子データは、従業員に対し電子的に配布できる体制(社内システムやメール等)を有する場合のみ選択可能です。また、受給者番号の記載も必須となります。
  • 詳細については、地方税共同機構のリーフレットをご確認ください。
  • 個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!(PDF形式:1837KB)
 

このページについてのお問い合わせ

 税務課 税務係
 電話:0225-54-3131


くらしの情報
  • 災害・感染症情報
  • 窓口・施設のご案内
  • 手数料一覧
  • 様式ダウンロード
  • 住民票・戸籍
  • 国保・国民年金
  • 福祉・介護
  • 保健・医療
  • 妊娠・出産
  • 子育て
  • 生活支援
  • 環境・ごみ
  • 防災
  • 防犯
  • 税金
  • 住まい
  • 学校・教育
  • 消費生活
  • 国際交流
  • 上下水道
  • 産業
  • 仕事
  • 交通
  • 都市計画・土地利用
  • 選挙
  • 監査(女川町議会HP)
  • 情報公開
  • ペット
  • 原子力
  • 各種相談
  • 町民カレンダー
  • マイナンバー
  • まちづくり
  • 道路・河川
  • 女川町民農園使用者募集
  • まち・ひと・しごと創生総合戦略
  • 女川町 暮らしの便利帳
  • 女川町ホームページについて
  • 個人情報の保護について
  • サイトマップ
  • ツイッター運用ポリシー
  • ウェブアクセシビリティについて
女川町庁舎
〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁)
メールでのお問い合わせ
女川町へのアクセス

©Onagawa Town. All rights reaserved.