本文へジャンプします

閉じる
「いのち」と「くらし」をみんなが紡ぐまち

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • 女川町について
    町長挨拶 町の紹介 町政情報 女川町誌 各種統計 町職員募集 女川町震災アーカイブ 視察について ふるさと応援寄附金 企業版ふるさと納税 広報おながわ 女川町議会 共催・名義後援申請 女川町民会議
  • くらしの情報
    災害・感染症情報 窓口・施設のご案内 手数料一覧 様式ダウンロード 住民票・戸籍 国保・国民年金 福祉・介護 保健・医療 妊娠・出産 子育て 生活支援 環境・ごみ 防災 防犯 税金 住まい 学校・教育 消費生活 国際交流 上下水道 産業 仕事 交通 都市計画・土地利用 選挙 監査 情報公開 ペット 原子力 各種相談 町民カレンダー マイナンバー まちづくり ドローン飛行について 出島架橋事業
  • 観光される方へ
    観光トップ アクセス 食べる 観る・買う 体験する 泊まる(女川町観光協会:外部サイト) イベント 震災学習 女川の文化財 観光モデルコース みやぎふるさとCM大賞 リンク集
  • 事業者の方へ
    商工・労働情報 観光事業者向け情報 地方卸売市場整備事業 排水処理施設整備等事業 企業立地 入札関連情報 町有施設の貸付 町有施設サウンディング型市場調査 旧女川中学校活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について 旧女川第一保育所利活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について 町有地(黄金地区)宿泊施設整備利活用事業者募集に係る優先交渉者の決定について
  • 移住・定住
  • イベント
キーワード検索
現在位置:ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 東日本大震災復興特別区域法(復興特区)について

東日本大震災復興特別区域法(復興特区)について


課税免除の概要

被災地域における復興に向けた取り組みの推進を図るものとして東日本大震災復興特別区域法が定められました。
宮城県東部振興事務所(女川町産業集積特区については女川町)から指定を受けた個人事業者または法人が、女川町内の復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のために新設または増設した資産(施設、設備等)について条例に基づき、新たに課すべき年度以降、最大5年度分の固定資産税を免除します。

課税免除の対象となる者

復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、宮城県東部振興事務所または女川町から指定事業所の指定を受けた個人事業者または法人が課税免除の対象になります。
  • 課税免除の適用を受けるには、宮城県東部振興事務所(女川町産業集積特区については女川町)へ指定申請をしていただき、指定を受ける必要があります。

復興推進計画(復興特区)に係る対象業種および指定申請の受付について(一部抜粋)

特区の名称および指定日 対象となる業種 特区指定の申請先
民間投資促進特区
ものづくり産業版
平成24年2月9日
  • 自動車関連産業
  • 高度電子機械産業
  • 食品関連産業
  • 木材関連産業
  • 医療・健康関連産業
  • クリーンエネルギー産業
  • 航空宇宙関連産業
  • 船舶関連産業
宮城県東部振興事務所地方振興部
TEL 0225-95-1414
民間投資促進特区
IT産業版
平成24年6月12日
  • ソフトウェア業
  • インターネット付随サービス業
  • コールセンター
  • BPOオフィス
  • データセンター
宮城県東部振興事務所地方振興部
TEL 0225-95-1414
女川町産業集積特区
平成27年5月8日
生活関連産業
  • 例:小売業、飲食業など
観光関連産業
  • 例:自動車賃貸業、宿泊業など
詳細はお問い合わせください。
女川町 産業振興課
TEL 0225-54-3131

課税免除の対象となる資産

(1) 家屋・償却資産(施設・設備)

 復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、女川町内の復興産業集積区域(復興特区)内において新設または増設した資産(施設、設備*)が課税免除の対象になります。

  • 償却資産においては、原則として「機械および装置」、「建物附属設備」、「構築物」が対象資産となりますが、震災特例法第10条の5第1項、第17条の5第1項または第25条の5第1項(開発研究用資産の特例)の規定の適用 (復興特区法第39条の規定による指定)を受ける場合に限り、「工具,器具および備品」も対象資産に含まれます。
  • 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において、法人税等の特例の対象となる施設・設備であることが必要です。

(2)土地

復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に取得された土地であって、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋(課税免除の対象となるもの)の建設の着手があった場合に、当該土地(家屋の垂直投影部分)が課税免除の対象になります。

  • 原則として、指定事業者等の指定を受けた後に対象資産を取得した場合について、課税免除の対象となります。
  • 指定事業者事業実施計画書および復興推進事業に関する実施状況報告書に記載されていることが要件となります。
 

課税免除を受けるためには

課税免除の適用を受けようとする各年度の最初の納期限前7日までに、税務課固定資産係へ指定書および認定書の写し等を添えて必要な事項を申請していただきます。

  • 資産を新たに取得しなかった年についても、既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産を所有している場合は、課税免除の適用期間中、毎年申請が必要となります。


このページについてのお問い合わせ

 税務課 固定資産係
 電話:0225-54-3131


くらしの情報
  • 災害・感染症情報
  • 窓口・施設のご案内
  • 手数料一覧
  • 様式ダウンロード
  • 住民票・戸籍
  • 国保・国民年金
  • 福祉・介護
  • 保健・医療
  • 妊娠・出産
  • 子育て
  • 生活支援
  • 環境・ごみ
  • 防災
  • 防犯
  • 税金
  • 住まい
  • 学校・教育
  • 消費生活
  • 国際交流
  • 上下水道
  • 産業
  • 仕事
  • 交通
  • 都市計画・土地利用
  • 選挙
  • 監査
  • 情報公開
  • ペット
  • 原子力
  • 各種相談
  • 町民カレンダー
  • マイナンバー
  • まちづくり
  • 出島架橋事業
  • まち・ひと・しごと創生総合戦略
  • 女川町 暮らしの便利帳
  • 女川町ホームページについて
  • 個人情報の保護について
  • サイトマップ
  • ツイッター運用ポリシー
  • ウェブアクセシビリティについて
女川町庁舎
〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁)
女川町へのアクセス

©Onagawa Town. All rights reaserved.