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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 東日本大震災に係る固定資産税の特例について

東日本大震災に係る固定資産税の特例について


土地の特例

  1. 被災住宅用地の特例 震災により滅失し、もしくは損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後15年度分について住宅用地とみなし、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える分については3 分の1とします。
  2. 被災代替住宅用地の特例 被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後に固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分を住宅用地とみなします。
  • 被災代替特例申告書様式ダウンロード(PDF形式:651KB)

家屋(被災代替家屋)の特例

震災により滅失し、もしくは損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得または改築した場合、被災代替家屋のうち被災家屋の床面積相当分に係る税額について、取得の翌年から4年度分2分の1に減額、その後の2年度分は3分の1に相当する額が減額となります。なお、改築家屋は、改築後の価格について同様に減額とします。
  • 被災代替特例申告書様式ダウンロード(PDF形式:651KB)

償却資産(被災代替償却資産)の特例

震災により滅失し、もしくは損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に被災地域において取得または改良した場合、課税標準額を4年度分2分の1とします。償却資産の申告の時期や代替特例申告書様式については、下記ページにてご確認ください。
  • 固定資産税

被災代替資産特例の対象者および添付書類について

被災代替資産の特例について、対象となるのは以下の方です。該当する場合は、以下の添付書類等を確認し、税務課固定資産係まで申告してください。

対象者

A…被災資産の所有者(共有名義を含む)
B…被災資産の所有者に相続が生じた場合の相続人等
C…被災資産所有者の三親等内の親族かつ、被災資産所有者と同居している方(土地の場合は同居予定の方)
D…被災資産所有者である法人の合併または分割後存続する法人、もしくはこれにより設立された法人等

添付書類

  1. 被災代替申告書
  2. 市町村長が発行するり災証明書等
  3. 代替家屋の登記事項証明書または工事請負契約書の写し等
  4. 代替土地の登記事項証明書または売買契約書の写し
  5. 被災家屋の床面積または従前の土地の面積を証する書類(り災した年の固定資産証明書等)
  6. 住民票の写し(被災資産の所有者以外の場合には、3親等内の親族であることを証する戸籍謄本の写し)
    (法人は商業登記簿謄本の写し)
  • 被災地・取得地共に女川町内の場合は、2・5・6は不要となります。

注意事項

共通

  • 同一年内に土地と家屋を併せて取得する場合は、家屋分のみの申請となります。
  • 被災資産について、借地借家人等の場合は、被災代替資産に該当しません。
  • 被災代替は、被災資産1件に対し1度です。

被災代替土地の申告

  • 被災代替土地は、居宅を新築予定の場合に限ります。

被災代替家屋の申告

  • 東日本大震災により滅失し、または損壊した家屋が対象になります。なお、「損壊」とは、家屋が著しく被害を受け、または破損された状態で(半壊以上)、窓ガラスや造作の部分的な損壊・屋根瓦が数枚落下した等の容易に修繕できるもの、壁面の軽微なひび割れ等で震災前の用途として使用することができるなど、軽微なものは含みません。また、被災家屋については、解体撤去等をしている場合で、被災家屋と新たに取得した家屋の種類が同一、使用目的や用途が同一のものが被災代替家屋に該当します。


このページについてのお問い合わせ

 税務課 固定資産係
 電話:0225-54-3131


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