女川町水道事業が所管する上下水道事業用地の目的外使用手続き等は次のとおりです。上下水道以外の目的外使用手続き等は、これまで通りですので御留意ください。
【申請様式】
- 水道事業用地(上水道・下水道)で行政財産の場合
行政財産使用許可申請書(様式第1号(第6条関係))(Word形式:17KB) - 水道事業用地(上水道・下水道)で普通財産の場合
資産貸付申請書(様式第3号(第9条関係))(Word形式:22KB)
- 新規申請の場合は、財産の区分を下記担当まで確認の上で申請してください。
【申請方法】
1 申請書のほか、次の書類を準備してください。
- 位置図
- 占用物の詳細の分かる資料(平面図、立面図など)
- 【更新の場合】前回の許可書の写し
- 請求書(納付書)の送付先が別の場合の送り先資料
2 1を下記のメールアドレスに送信ください(押印は不要です)。
送信先 suido3(at)town.onagawa.lg.jp
- 「(at)」を@に変換してください。
3 メールを送信した後、未到着による未審査とならないよう担当あてに「メール送信した」旨の電話をしてください。
【使用料】
許可した場合には、使用料を指定する期日までに納付書で前納していただきます。
【使用料の減免】
財産の交換、譲与等に関する条例(昭和39年女川町条例第11号)第9条の規定を準用して減免することができます。
減免の対象は、同条例の第9条第4項各号のいずれかに該当するものです。

