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現在位置:ホーム > くらしの情報 > ペット > ペットを飼うとき

ペットを飼うとき


飼主の責務

ペットも家族の一員です。私たち人間の良きパートナーとして、生活に潤いをもたらしてくれます。
パートナーとして、飼主として、愛情もしつけも欠かさないようにしましょう。
動物全般には飼主の責務として次の項目があります。

  • 動物の本能や習性を正しく理解して飼うこと
  • 最後まで責任を持って飼うこと
  • 繁殖の制限に努めること
  • 所有者を明らかにするように努めること
  • 散歩の際にはフンの後始末をすること

  • 飼主の責務として、最低限のことを守りましょう!

犬の登録について

犬を飼うときは狂犬病予防法により、生後91日以上または取得してから30日以内の犬は登録 が義務化されています。
犬を飼った場合は、登録手続きを必ず行ってください。
登録をしていない場合、法律により飼主に罰金20万円以下が科せられることになります。
登録をすると犬の鑑札を交付しますので、首輪などに必ず付けてください。
万が一、犬がいなくなった場合、鑑札を着けていることで飼主に連絡ができます。

犬の登録について

対象となる犬 生後91日以上または取得してから30日以内
手数料 3,000円
申請場所 女川町役場町民生活課環境係
提出書類 登録申請書(PDF形式:46KB)

登録事項の変更について

飼主が変わった場合や転居等で犬の所在地等の登録した事項が変わった場合は、登録事項の変 更届出が必要です。
また、他の市町村から女川町に転入してきた場合で以前の市町村で犬の登録されていた飼主は、 登録事項の変更届出が必要です。
なお、その際には以前登録した市町村で交付受けた鑑札が必要です。
無い場合は犬の鑑札再交付手続きも必要です。

登録事項の変更について

対象となる犬 飼主・犬の所在地変更なった犬
女川町に転入してきた犬
申請場所 女川町役場町民生活課環境係
提出書類 登録事項変更届出(PDF形式:60KB)
また、他の市町村に転出した場合は転出先の市町村で登録事項変更届をしてください。

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射は、狂犬病予防法により生後91日以上の犬は毎年1回、4月1日から6月30日まで受けなければなりません。
狂犬病予防注射を受けさせなかった飼主には、罰金20万円以下が科せられることになりますので、受けられない相当な理由がある場合以外は必ず受けるようにしてください。
狂犬病予防注射は町で行う集合注射と動物病院で個別に行う2つの方法があります。

集合注射について

犬の登録をされている方に対して、町から予防注射申込書のはがきを送付します。
日程等につきましては町広報紙をご覧ください。

狂犬病予防注射料

1頭につき3,150円(技術料2,600円・注射済票交付手数料550円)

動物病院で注射を行う場合

注射を行った動物病院から「狂犬病予防注射済証」が発行されます。
それを町民生活課環境係まで持参下さい。「狂犬病予防注射済票」と交換します。
その際に交付手数料550円を納入してください。

狂犬病って?

狂犬病はすべての哺乳類に感染することが知られており、もちろん人も例外ではなく人も動物も発症するとほぼ100%死亡する危険な感染症です。
狂犬病に感染した動物に咬まれ、唾液中に排出されるウイルスが傷口から体内に侵入することにより感染します。
現在日本では、法律によって犬の登録や予防注射の実施により1956年(昭和31年)を最後に狂犬病の発生はなくなっていますが、未だに世界各国で年間約5万人位が狂犬病に感染発症して命を落としているのが現状です。
犬に狂犬病予防注射を受けることによって予防につながりますので、毎年の狂犬病予防注射は必ず受けるようにしましょう。

鑑札と注射済票の再交付について

犬の鑑札や注射済票が紛失又またはき損した場合は再交付が必要ですので、必ず再交付手続きを行ってください。

犬の鑑札再交付申請について

対象 鑑札を紛失またはき損した場合
手数料 1,600円
申請場所 女川町役場町民生活課環境係
申請様式 犬の鑑札再交付申請書(PDF形式:51KB)

狂犬病予防注射済票再交付申請について

対象 注射済票を紛失またはき損した場合
手数料 340円
申請場所 女川町役場町民生活課環境係
申請様式 注射済票再交付申請書(PDF形式:52KB)

このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 環境係
 電話:0225-54-3131


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