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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 住まい > 女川町木造住宅耐震改修計画、各種補助事業のお知らせ

女川町木造住宅耐震改修計画、各種補助事業のお知らせ


女川町耐震改修計画、住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

令和3年3月に改訂した女川町耐震改修促進計画については、下記をご確認ください。

  • 女川町耐震改修促進計画書(PDF形式:2,737KB)

 

また、令和3年度における住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを作成しましたので、公表します。プログラムの内容については、下記をご確認ください。

  • 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(PDF形式:108KB)

女川町木造住宅耐震診断助成事業

昭和56年6月に建築基準法の大幅な改正が行われ、建物の耐震基準が強化されました。それ以前に建築された木造住宅は大きな地震の際に倒壊するおそれがありますので、地震に対する強さがどの程度であるか、耐震診断を受け、地震に大丈夫か確かめてみることが大切です。

この事業は、診断を希望する方の申込みにより「耐震診断士」を派遣し、耐震診断の実施および耐震改修計画案の作成などに係る費用の一部を助成し、耐震対策を支援するものです。


女川町木造住宅耐震診断助成要件

事業内容 耐震診断の実施 耐震診断士が詳細な実地調査と各種資料を基に、建物の耐震性を診断します。
耐震改修計画の作成 耐震診断の結果をもとに地震に対する安全性を確保するための改修計画(壁の補強方法など)を作成します。
対象となる住宅 昭和56年5月31日以前着工の木造在来軸組構法、枠組壁構法の女川町内にある戸建住宅で、平家建てから3階建てまでの住宅(併用住宅含む)が対象となります。
申し込みができる人 対象となる住宅の所有者。
申し込み期間

令和8年2月27日(金曜日)まで

  • 令和8年3月31日(火曜日)までに業務完了が確実な住宅
申請手続き 女川町木造住宅耐震改修計画等助成事業申込書(Word形式:70KB)に下記書類を添付して建設課庶務係へ提出してください。
添付書類:木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断(簡易耐震診断)結果通知書の写し(受けたことがある場合のみ)
自己負担 住宅の延床面積が200m²以下の場合は8,400円(改修計画を作成しない耐震診断のみの場合は、7,500円)が自己負担となります。延床面積が200m²超の場合は延床面積により自己負担額が異なります。
例えば、延床面積が200m²を超え270m²以下である場合には、18,900円(改修計画を作成しない場合は、17,000円)が自己負担額となり、10,500円(改修計画を作成しない場合は、9,500円)が加算されます。
詳しくは、建設課庶務係へお問い合わせください。
耐震診断士について 木造住宅耐震診断士の講習を受け、宮城県または仙台市に登録されている建築士が「耐震診断士」となります。

 

女川町木造住宅耐震改修工事助成事業

女川町木造住宅耐震診断助成事業により耐震診断を実施後、耐震改修計画に基づき改修設計および改修工事を行う住宅の所有者に費用の一部を助成し、耐震対策を支援するものです。

女川町木造住宅耐震改修工事助成要件

対象となる住宅 対象となるのは、次の条件を満たす住宅となります。
  1. 耐震診断(女川町木造住宅耐震診断助成事業)の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
  2. 耐震診断の結果、地盤・基礎に重大な注意事項の指摘があったもの
申し込みができる人 対象となる住宅の所有者
申し込み期間

令和8年2月27日(金曜日)まで

  • 令和8年3月31日(火曜日)までに工事完了が確実な住宅
申請手続き 女川町木造住宅耐震改修工事助成事業申込書(Word形式:88KB)に下記書類を添付し建設課庶務係へ提出してください。
添付書類:木造住宅耐震診断結果報告書の写し、又は木造住宅耐震精密診断結果報告書の写し、耐震改修計画書の写し
補助金額
  1. 住宅の耐震改修工事に要する費用の5分の4以内 (上限額115万円)
  2. 耐震改修工事と併せて「その他改修工事」を施工した場合は、耐震改修工事費の115分の8に相当する金額(上限額10万円)が補助金に上乗せとなります。
  • 「その他改修工事」とは…
    住宅の機能や性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のもの。
改修設計等について 耐震改修設計 宮城県や仙台市の耐震改修設計に関する講習を受けた建築士に依頼し、工法、材料や必要となる関連工事などの検討した耐震改修計画をもとに、概算工事費を算出してもらうことをお奨めします。
耐震改修工事 宮城県や仙台市の木造住宅耐震改修施工技術者養成講習会を受講した建設業者に依頼することをお奨めします。
関連リンク
  • みやぎ木造住宅耐震改修施工技術者について(外部サイト:別ウィンドウで開きます)
  • リフォーム融資(住宅金融支援機構)(外部サイト:別ウィンドウで開きます)
  • リ・バース60(外部サイト:別ウィンドウで開きます)

 

女川町危険ブロック塀等除却事業

通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険度の高いブロック塀などの除却費の一部を助成するものです。
また、ブロック塀などの除却跡地に軽量の塀(生け垣、フェンス、板塀)などを設置する場合には設置費の一部も助成します。

女川町危険ブロック塀等除却助成要件

対象となる物件

次のすべてに該当するコンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀および門柱。

  1. 通学路等に面したブロック塀等
  2. 道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のもの
  3. 平成30年度以降に実施したブロック塀等実態調査において、総合判定が「特に問題なし」判定以外のもの
  4. 除却後再びブロック塀を築造する場合は建築基準法施行令に定める構造基準に適合すること
申し込みができる人 対象となる物件の所有者
申し込み期間 令和8年2月27日(金曜日)まで
  • 令和8年3月31日(火曜日)までに工事完了が確実なもの
申請手続き

女川町危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(Word形式:102KB)に下記書類を添付して建設課庶務係まで提出してください。


添付書類

  1. 除却する、又は除却したブロック塀等の位置図、平面配置図、立面図及び見積書
  2. 設置する、又は設置した板塀等の位置図、設置概要図及び見積書
  3. 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
  4. 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書
  5. その他町長が必要と認めたもの

工事完成後には、女川町危険ブロック塀等除却事業工事完了届(Word形式:21KB)に下記書類を添付して建設課庶務係まで提出してください。


添付書類

  1. 板塀等の設置に要した経費の領収書(写し)
  2. 工事後の現場写真(ブロック塀等の除却後の状況及び板塀等の設置状況が分かるもの)
補助金額

次のうち、いずれか低い額。

  1. 除却等工事の費用の3分の2(千円未満切捨)
  2. 除却等工事を行う危険ブロック塀の総延長(危険ブロック塀の長さの合計)に1メートル当たり80,000円を乗じた額の3分の2のいずれかの低い額(千円未満切捨)
  3. 上限額30万円


女川町宅地かさ上げ等工事費補助事業

東日本大震災による地盤沈下を起因として浸水被害を受ける地域における宅地等の所有者の負担軽減を図るため、宅地のかさ上げ工事費等の一部を助成するものです。


女川町宅地かさ上げ等工事費補助要件

対象となる宅地

災害危険区域以外の地域のうち、大沢区、浦宿一区、浦宿三区、針浜区であり、令和元年10月12日発生の台風19号を起因とする床上又は床下浸水の被害を受けた住家、事業所及び住家が立地する宅地等。

申し込みができる人

対象となる宅地等の所有者であり、次の要件をすべて満たす方

  1. 町税等を滞納していない
  2. 女川町暴力団排除条例(平成25年女川町条例第4号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない
申し込み期間 令和8年2月27日(金曜日)まで
  • 令和8年3月31日(火曜日)までに工事完了が確実なもの
申請手続き

女川町宅地かさ上げ等工事費補助金交付申請書(Word形式:85KB)に下記書類を添付して建設課庶務係へ提出してください。


添付書類

  1. 位置図、計画平面図
  2. 住民票の写し
  3. 建物又は宅地の全部事項証明書
  4. 町税等の滞納がないことの証明書
  5. 接続する雨水排水施設管理者の同意書(Word形式:18KB)
  6. 工事内容が確認できる書類
  7. り災証明書の写し
  8. 現況写真その他町長が必要と認める書類
補助金額

次に掲げる宅地内からの雨水の自然排水が可能な高さとする工事に係る費用及びその工事に関して必要となった許可手続きに要する費用の合算金額の2分の1相当額(千円未満切捨)。(上限額100万円)

  1. 宅地を盛土等でかさ上げする工事(地盤のかさ上げに伴う擁壁等を含む。)
  2. 住家である既存建物の基礎をかさ上げする工事
  3. 住家とする新築建物を高基礎とする工事

女川町被災宅地等復旧工事補助要件

自然災害等により被災した町内の宅地(災害危険区域や土砂災害特別警戒区域など災害防除を目的とする法令等により建築が制限されている区域を除きます。)の早期復旧のため、復旧工事に係る費用の一部を補助します。


女川町被災宅地等復旧工事補助要件

対象となる物件

対象となる工事は、次のとおりです。

  1. 宅地の地盤沈下(陥没への対応工事を含む。)における工事
  2. 宅地を構成する工作物(擁壁など)の復旧工事
  3. 建物の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事で特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の対象外となる工事
申し込みができる人 被災宅地等の所有者であり、町税等の滞納がない方
申し込み期間 令和8年2月27日(金曜日)まで
  • 令和8年3月31日(火曜日)までに工事完了が確実なもの
申請手続き

次の書類を準備していただき、建設課窓口にお越しください。
準備していただいた書類の確認のほか、補助金を受けるための注意事項等をご説明します。補助制度の内容を確認いただいてから、申請書をお渡しします。

準備書類

  1. 復旧工事の内容を明らかにする図面、工事見積書
  2. 被災宅地等の被災状況の確認ができるもの
  3. 町税等の滞納がないことの証明書
補助金額

次のうち、いずれか低い額。

  1. 復旧工事に係る費用の1/2(千円未満切捨)
  2. 上限額100万円
  • 同一宅地につき1回限り


このページについてのお問い合わせ

 建設課 建築係・庶務係
 電話:0225-54-3131

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