在留管理制度の対象となる人は、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には次の1から6のいずれにもあてはまらない人です。
- 「3ヶ月」以下の在留期間が決定された方
- 「短期滞在」の在留資格が決定された方
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された方
- 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員または家族の方
- 特別永住者
- 在留資格を有しない方
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2026.6.13以前に発行した方  |
2026.6.14以前に発行した方  |
中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って、在留カードが交付されます。
「みなし再入国許可」の制度
有効な旅券と在留カードを所持する中長期在留者の方が、出国する際に出国後1年以内に再入国する予定で出国しようとする場合には、原則として「再入国許可」を受ける必要はありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
次の方は、みなし再入国許可制度の対象となりません!
- 在留資格取消手続中の方
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている方
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する方
- 日本国の利益または公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する方
詳しくは、下記ページをご覧ください。
特定在留カード等について
国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定在留カード交付申請について(出入国在留管理庁:外部サイト)
特定在留カードの申請方法
「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局または市町村窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局では、以下の届出を行う時に交付申請できます。
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
市町村では、以下の届出を行う時に交付申請できます。
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
特定特別永住者証明書の申請方法
「特定特別永住者証明書」の交付申請は、地方出入国在留管理局または市町村窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局では、以下の届出を行う時に交付申請できます。
- 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請
市区町村では以下の届出を行う時に交付申請できます。
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
- 住居地を定めた場合の住居地届出
注意事項
- 申請書に貼付する写真はあらかじめ持参していただく必要があります。
- マイナンバーカードを持っている又は過去に持っていた方は手数料がかかる場合があります。また、上記に加え、入管に対する手数料が別途発生する場合があります。
詳細については、出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき(女川町での手続き)
新しい住居地を定めた日または住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に在留カードを提示して住居地を届け出てください。
- 入国する際、旅券の上陸許可証印の近くに「在留カード後日交付」と記載される場合がありますが、そのような方については、在留カードの代わりに当該旅券を提示して住居地を届け出てください。
- 住民票が作成された外国人の方が他の市町村に転出する場合、住民基本台帳法の規定により、転出前の市町村で転出届を提出する必要があります。
氏名、国籍・地域等を変更したとき
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更の日から14日以内に、旅券、写真、在留カードおよび変更した事実が分かる資料を持参のうえ、出入国在留管理庁へ届け出てください。
- 16歳未満の方に関する届出の場合は、写真を持参いただく必要はありません。
在留資格に基づく活動を変更、または在留期間が満了するとき
在留資格変更申請や在留期間更新許可申請をしてください。それらの申請の際には、旅券、写真、在留カードおよび所定の資料を持参のうえ、出入国在留管理庁で申請をしてください。
《16歳未満の方》
16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日までとなっている方は、在留カードの有効期間が満了する前に、旅券、写真および在留カードを持参のうえ、出入国在留管理庁で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。
《就労資格(一部を除く)、留学生及び研修生の方》
- 上陸許可や在留期間更新許可などを受けた次の在留資格の方が対象です。
- 「教授、投資・経営、法律・会計事務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る)、技能、技能実習、留学および研修」の在留資格を持って滞在している方は、その雇用先や教育機関などの所属機関の名称変更、所在地変更、会社の倒産等、雇用等の契約終了、新たな雇用等の契約締結などの移籍が生じた場合には、14日以内に出入国在留管理庁に出頭、または郵送により法務大臣に届け出てください。
- 出入国在留管理庁において、届出をしていただく際には、在留カードを持参してください。また、郵送による届出の場合は、届出書のほかに在留カードの写しを同封してください。
《配偶者としての在留資格をもって滞在している方》
- 上陸許可や在留期間更新許可などを受けた次の在留資格の方が対象です。
- 「家族滞在」、「特定活動(ハ)」、「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者等」をもって滞在している方は、その配偶者と離婚または死別した場合には、その日から14日以内に出入国在留管理庁に出頭または、郵送により法務大臣に届け出てください。
- 出入国在留管理庁において、次の届出対象者の方がそれぞれ届出をしていただく際には在留カードを 持参してください。また、郵送による届出の場合は、届出書のほかに在留カードの写しを同封してください。
外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8時30分~17時15分)
TEL:0570-13904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
- 住民基本台帳法における転出届・転入届・転居届については、最寄りの市区町村までお問い合わせください。