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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 住民票・戸籍 > 住民票・戸籍などについて > 戸籍届出

戸籍届出


戸籍

戸籍は、人が生まれてから亡くなるまでの親族関係、身分関係(出生、結婚、親子であることなど)を登録公証するもので、日本国籍を公証する唯一の制度です。子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を変えるとき、家族が亡くなったときなどは、戸籍の届出が必要となります。

戸籍の届出(戸籍の手続きでは、窓口での申請の際に本人確認を実施しています)

出生届

お子さんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。
病院の先生から出生証明書をもらい、書類の左側の出生届出書にお子さんの名前、住所等を記入し、提出してください。
実際に窓口に持ってこられる方は代理の方でも結構ですが、お父さんもしくはお母さんからの届出となりますのでご注意ください。

 

届出窓口

本籍地,届出人の居住地又は出生地

 

届け出の期限

生まれた日から数えて14日以内

 

届出人

父または母

※窓口に持ってこられる方は、代理の方でも構いません。

 

届出に必要なもの

  1. 出生届(医師の書いた出生証明書の片面が出生届の用紙になっています)
  2. 母子手帳

※他の手続きで印鑑・保険証を使用する場合があります。

 

様式など

参考ホームページリンク先:法務省:出生届(外部サイト)を参照下さい。

 

 

死亡届

ご家族や身内の方がなくなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出してください。届出後に死体埋火葬許可証を発行します。
女川町火葬場を使用する場合は、電話予約を事前に済ませてから届出してください。届出後に火葬許可証を発行します。

 

届出窓口

本籍地、届出人の居住地又は死亡地

 

届け出の期限

死亡の事実を知った日から7日以内

 

届出人

親族等

 

届出に必要なもの

  1. 死亡届(医師の書いた死亡診断書の片面が死亡届の用紙になっています)
  2. 火葬場使用料(女川町火葬場を使用する場合)
  3. 葬儀・火葬の日程表(メモ等で構いません)

※他の手続きで印鑑・保険証を使用する場合があります。

 

様式など

参考ホームページリンク先:法務省:死亡届(外部サイト)を参照下さい。

 

その他、役場で行う死亡に伴う主な手続きの窓口

手続き 窓口 印鑑のほかに持参するもの
印鑑登録廃止 町民生活課 住民登録係 亡くなった方の登録証
国民年金(加入者又は受給者) 町民生活課 国保年金係 年金手帳
国保加入者 町民生活課 国保年金係 (葬祭費支給申請など) 保険証
後期高齢医療加入者 町民生活課 国保年金係 (葬祭費支給申請など) 保険証
子ども医療費助成対象者 健康福祉課 福祉係 乳幼児医療費受給者証
子ども手当受給者 健康福祉課 福祉係 児童手当受給者証
心身障害者の方 健康福祉課 福祉係 心身障害者手帳
母子父子家庭の方 健康福祉課 福祉係 医療費助成受給者証
(特別)児童扶養手当受給者 健康福祉課 福祉係 児童扶養手当受給者証
介護保険加入者 健康福祉課 長寿介護係 長寿介護係 介護保険証
町営住宅入居者 町民生活課 住宅係
防災無線受信機を使用しなくなる方 企画課 防災係 屋内受信機
水道使用者を変更する方 上下水道課 業務係
各種税の手続き 税務課

 

その他の手続きの例

  • 雇用保険
  • 厚生年金
  • 社会保険
  • 労災保険
  • 生命保険
  • 労災保険
  • 簡易保険
  • 銀行預金
  • 郵便貯金
  • 不動産
  • 自動車
  • 電話
  • 電気
  • 水道
  • NHK
  • 借地・借家
  • 商号・商標
  • 相続税の申告
  • 医療費控除による税金の還付手続
  • 生命保険付住宅ローン

 

お役立ちホームページリンク集

厚生年金・社会保険
  • 日本年金機構(外部サイト)(年金に関するお知らせ、手続き、Q&A)を参照
税金
  • タックスアンサー・ホームページ(国税庁:外部サイト) を参照
郵便貯金
  • 各種申込・手続(ゆうちょ銀行:外部サイト)を参照
生命保険(団体)
  • JL生命保険文化センター(外部サイト)ほか、契約先のHPを参照

 

 

婚姻届

結婚をするときには「婚姻届」を提出してください。婚姻届にそれぞれご自分で署名し、成年の方お2人に証人なっていただいてください。婚姻届を提出することにより、夫か妻どちらかの氏を名のり同じ戸籍に入ることになります。女川町に提出する場合で、本籍が他市町村の場合は戸籍謄本の添付が必要になります。
なお、婚姻届を提出しても住所は変わりません。住所変更を伴う場合は、婚姻届とは別に住所変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

届出窓口

届出人の本籍地又は所在地

 

届出期間

任意(いつでも)

 

届出人

婚姻する2人

 

届出に必要なもの

  1. 婚姻届(証人の記載があるもの)
  2. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署の発行した写真付きの身分証明書)

※他の手続きで印鑑・保険証を使用する場合があります。

 

注意事項

  • 届出人の署名及び証人(成年2人)の署名が必要です。
  • 住所変更を伴う場合は、別に住民異動(転入、転出、転居)の届出をしてください。
  • 官公署の発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない方、または窓口に来られなかった方については、後日、届書の提出があった旨の通知をお送りいたします。

 

その他、役場で行う主な手続きの窓口

対象となる方 窓口
町営住宅入居者で氏が変わる方 町民生活課住宅係
国民年金第1号被保険者で氏が変わる方 町民生活課国保年金係
国保加入者で氏が変わる人 町民生活課国保年金係
老人保健法医療受給者で氏が変わる人 町民生活課国保年金係
又は助成対象者が変わる方 町民生活課国保年金係
子ども医療費助成対象者で氏が変わる方 健康福祉課福祉係
又は助成対象者が変わる方 健康福祉課福祉係
児童手当受給者で氏が変わる方 健康福祉課福祉係
心身障害者医療費助成対象者で氏が変わる方 健康福祉課福祉係
母子父子家庭医療費助成対象者 健康福祉課福祉係
児童扶養手当受給者 健康福祉課福祉係
特別児童扶養手当受給者で氏が変わる人 健康福祉課福祉係
介護保険加入者で氏が変わる人 健康福祉課長寿介護係

 

 

離婚届

離婚するときには「離婚届」を提出してください。離婚届にそれぞれご自分で署名し、成年の方お2人に証人になっていただいてください。結婚の際に氏が変わった方がもとの氏に戻り、婚姻前のもとの戸籍に戻るか、新しく自分が筆頭者の戸籍を別に設けることになります。また、婚姻当時の氏をそのまま名のることもできますが、この際は別の届出も必要になりますのでご注意ください。

 

届出窓口

届出人の本籍地または所在地

 

届出期間

【協議離婚の場合】

任意(いつでも)

 

【調停・審判・判決離婚の場合】

成立・確定した日から10日以内

 

届出人

【協議離婚の場合】

妻と夫

 

【調停・審判・判決離婚の場合】

申立人(ただし、成立・確定した日から10日以内に届出がなかった場合は、相手方からも届出できます)

 

届出に必要なもの

【協議離婚の場合】
  • 離婚届

 

【調停・審判・判決離婚の場合】
  • 離婚届
  • 調停、審判、判決離婚の場合は、調停調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署の発行した写真付きの身分証明書)

※他の手続きで印鑑・保険証を使用する場合があります。

 

注意事項

  • 協議離婚は夫婦自筆の署名及び証人(成年2人)の署名が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください
  • 住所変更を伴う場合は、別に住民異動(転入、転出、転居)の届出をしてください。
  • 婚姻時の名字を引き続き称する場合、離婚届をした日から3か月以内に届出をしてください。
  • 官公署の発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない方、または窓口に来られなかった方については、後日、届書の提出があった旨の通知をお送りいたします。

 

その他、役場で行う主な手続きの窓口

町民生活課住宅係
対象となる方 町営住宅入居者で氏が変わる方

 

町民生活課国保年金係
対象となる方
  • 国民年金第1号被保険者で氏が変わる方
  • 国保加入者で氏が変わる人
  • 老人保健法医療受給者で氏が変わる人、または助成対象者が変わる方

 

健康福祉課福祉係
対象となる方
  • 子ども医療費助成対象者で氏が変わる方、または助成対象者が変わる方
  • 子ども手当受給者で氏が変わる方
  • 心身障害者医療費助成対象者で氏が変わる方
  • 母子父子家庭医療費助成対象者
  • 児童扶養手当受給者
  • 特別児童扶養手当受給者で氏が変わる人

 

健康福祉課長寿介護係
対象となる方 介護保険加入者で氏が変わる人

 

対象となる方

  • 介護保険加入者で氏が変わる人

 

関連情報

・住民票・戸籍・印鑑証明等の交付申請と手数料

 

 

このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 住民登録係
 電話:0225-54-3131

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