女川町耐震改修計画、住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
令和3年3月に改訂した女川町耐震改修促進計画については、下記をご確認ください。
また、令和3年度における住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを作成しましたので、公表します。プログラムの内容については、下記をご確認ください。
女川町木造住宅耐震診断助成事業
昭和56年6月に建築基準法の大幅な改正が行われ、建物の耐震基準が強化されました。それ以前に建築された木造住宅は大きな地震の際に倒壊するおそれがありますので、地震に対する強さがどの程度であるか、耐震診断を受け、地震に大丈夫か確かめてみることが大切です。
この事業は、診断を希望する方の申込みにより「耐震診断士」を派遣し、耐震診断の実施および耐震改修計画案の作成などに係る費用の一部を助成し、耐震対策を支援するものです。
女川町木造住宅耐震診断助成要件
事業内容 | 耐震一般診断の実施 | 耐震診断士が詳細な実地調査と各種資料を基に、建物の耐震性を診断します。 |
---|---|---|
耐震改修計画の作成 | 耐震一般診断の結果をもとに地震に対する安全性を確保するための改修計画(壁の補強方法など)を作成します。 | |
対象となる住宅 | 昭和56年5月31日以前着工の木造在来軸組構法、枠組壁構法の女川町内にある戸建住宅で、平家建てから3階建てまでの住宅(併用住宅含む)が対象となります。 | |
申し込みができる人 | 対象となる住宅の所有者。 | |
申し込み期間 |
令和5年1月31日(火曜日)まで
|
|
申請手続き | 女川町木造住宅耐震改修計画等助成事業申込書(PDF形式:137KB)に下記書類を添付して建設課庶務係へ提出してください。 添付書類:木造住宅耐震診断士派遣事業による耐震診断結果通知書の写し、または自己診断結果(わが家の耐震診断結果) |
|
予定募集戸数 | 3戸 | |
自己負担 | 住宅の延床面積が200m²以下の場合は8,400円(改修計画を作成しない一般診断のみの場合は、7,500円)が自己負担となります。延床面積が200m²超の場合は延床面積により自己負担額が異なります。 例えば、延床面積が200m²を超え270m²以下である場合には、18,900円(改修計画を作成しない場合は、17,000円)が自己負担額となり、10,500円(改修計画を作成しない場合は、9,500円)が加算されます。 詳しくは、建設課庶務係へお問い合わせください。 |
|
耐震診断士について | 木造住宅耐震診断士の講習を受け、宮城県または仙台市に登録されている建築士が「耐震診断士」となります。 |
女川町木造住宅耐震改修工事助成事業
女川町木造住宅耐震診断助成事業により耐震一般診断を実施後、耐震改修計画に基づき改修設計および改修工事を行う住宅の所有者に費用の一部を助成し、耐震対策を支援するものです。
女川町木造住宅耐震改修工事助成要件
対象となる住宅 | 先に作成した耐震改修計画に基づき、耐震一般診断の上部構造評点が1.0未満の住宅等で、耐震改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上となる住宅等。 | |
---|---|---|
申し込みができる人 | 対象となる住宅の所有者 | |
申し込み期間 |
令和5年1月31日(火曜日)まで
|
|
申請手続き | 女川町木造住宅耐震改修工事助成事業申込書(PDF形式:119KB)に下記書類を添付し建設課庶務係へ提出してください。 添付書類:木造住宅耐震一般診断結果報告書の写し、又は木造住宅耐震精密診断結果報告書の写し、耐震改修計画書の写し |
|
募集件数 | 2戸 | |
補助金額 |
|
|
改修設計等について | 耐震改修設計 | 宮城県や仙台市の耐震改修設計に関する講習を受けた建築士に依頼し、工法、材料や必要となる関連工事などの検討した耐震改修計画をもとに、概算工事費を算出してもらうことをお奨めします。 |
耐震改修工事 | 宮城県や仙台市の木造住宅耐震改修施工技術者養成講習会を受講した建設業者(みやぎ木造住宅耐震改修施工技術者について(外部サイト:別ウィンドウで開きます))に依頼することをお奨めします。 |
女川町危険ブロック塀等除却事業
通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険度の高いブロック塀などの除却費の一部を助成するものです。
また、ブロック塀などの除却跡地に軽量の塀(生け垣、フェンス、板塀)などを設置する場合には設置費の一部も助成します。
また、ブロック塀などの除却跡地に軽量の塀(生け垣、フェンス、板塀)などを設置する場合には設置費の一部も助成します。
【補助対象】
次のすべてに該当するコンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀および門柱の除却費用が対象となります。
- 通学路等に面したブロック塀等
- 道路からの高さ1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のもの
- 平成30年度以降に実施したブロック塀等実態調査において、総合判定が「特に問題なし」判定以外のもの
- 除却後再びブロック塀を築造する場合は建築基準法施行令に定める構造基準に適合すること
【申し込み期間】
令和5年1月31日(火曜日)まで
- 令和5年2月3日(金曜日)までに工事完了が確実なもの
【申請手続き】
女川町危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(PDF形式:60KB , Word形式:102KB)に下記書類を添付して建設課庶務係まで提出してください。
なお、女川町危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書に、任意様式で位置図等を作成、添付して申請してください。
添付書類
- □ 除却する、又は除却したブロック塀等の位置図、平面配置図、立面図及び見積書
- □ 設置する、又は設置した板塀等の位置図、設置概要図及び見積書
- □ 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
- □ 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書
- □ その他町長が必要と認めたもの
【募集件数】
20件
【補助金額】
除却等工事の費用の3分の2、または除却等工事を行う危険ブロック塀の総延長(危険ブロック塀の長さの合計)に1メートル当たり80,000円を乗じた額の3分の2のいずれかの低い額(上限額30万円、千円未満切捨)