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現在位置:ホーム > 事業者の方へ > 商工・労働情報 > 女川町創業等支援事業補助金について

女川町創業等支援事業補助金について


商工業の振興による地域の活性化や雇用の確保を図るため、女川町内で新規創業、第二創業、第三者承継を行う方に対して補助金を交付する制度です。

 

対象者

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 中小企業基本法に定める中小企業者、小規模企業者(ただし一定の割合以上の株式を大企業が所有している場合や、役員総数の1/2以上が大企業の役員を兼任している場合を除く)
  2. 町内に事業所を設けて新規創業、第二創業または第三者承継を行う者
  3. 過去に町などから同様の趣旨の補助金を受けていない者(新規創業または第三者承継の場合)

※ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  1. 風俗営業等の許可を要する営業をしようとする者
  2. フランチャイズまたはこれに類する契約に基づく事業をしようとする者
  3. 政治団体
  4. 宗教上の組織又は団体
  5. 暴力団や、暴力団と密接な関係を有する者

 

補助対象経費及び補助金額

事業区分 対象経費 補助金上限額 補助率
新規創業
または第二創業
事業所となる建物の取得費用 200万円 2/3以内
賃貸物件に施した内装、給排水、電気工事等の費用 100万円 2/3以内
弁護士や司法書士への各種登記代行費用 50万円 2/3以内
第三者承継 承継物件の取得及び改修費用 100万円 2/3以内
弁護士や司法書士への各種登記代行費用 50万円 2/3以内

 

新規創業

事業を営んでいない個人や法人が、町内で新たに事業を開始すること。

第二創業

町内で事業を営んでいる事業者が、新事業・新分野に進出すること。

第三者承継

3親等以内の親族または既存の事業所に勤務する従業員以外の第三者が、事業を引き継ぐこと。

 

申請に必要な書類

  1. 交付申請書(様式第1号)(word形式:27KB)
  2. 誓約書(様式第2号)(word形式:24KB)
  3. 事業者概要書(様式第3号)(word形式:22KB)
  4. 女川町商工会による推薦書(様式第4号)(word形式:17KB)
  5. 創業等の内容が確認できる書類(図面など)
  6. 事業所の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し、領収書の写し、表示に係る登記事項証明書(新規創業または第二創業で、新たに事業所を取得した場合)
  7. 事業所の賃貸借契約書の写し、内装工事の請負契約書の写し、領収書の写し(新規創業または第二創業で、事業所賃貸の上内装工事を施した場合)
  8. 承継物件の売買契約書の写し、改修工事の請負契約書の写し、領収書の写し(第三者承継の場合)
  9. 登記の代行依頼費用が分かる書類(弁護士等に登記依頼した場合)
  10. 法人設立等申告書の写し、定款、登記事項証明書、直近の決算書類、市区町村が課税する町税等の納税証明書(法人の場合)
  11. 個人事業の開業・廃業等届出書の写し、住民票抄本の写し、市区町村が課税する町税等の納税証明書(個人事業主の場合)

 

申請について

1.流れ

  1. 女川町商工会で事業内容等を相談の上、推薦書(様式第4号)の交付を受けてください。
  2. 推薦書のほか、必要書類を揃え、役場産業振興課窓口に申請書類を提出してください。
  3. 受付後、一定の期間をおいて交付または不交付の決定通知が送付されます。
  4. 交付決定の場合、補助金の請求書(様式第6号)に、振込み先の通帳等の写しを添えて提出してください。

 

2.申請期間

創業の日から90日以内

  • 創業の日:開業届や設立等申告書記載の開業日や設立年月日

 

注意事項

  • 他の同様の趣旨の補助金等を受けている場合、本補助金は受けることができません。(第二創業を除く)
  • 虚偽の申請や不正な手段で補助を受けた場合、補助金を返還していただくことがあります。

 

 

このページについてのお問い合わせ

 産業振興課 商工労働係
 電話:0225-54-3131


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