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現在位置:ホーム > 事業者の方へ > 商工・労働情報 > 「導入促進基本計画」について

「導入促進基本計画」について


「導入促進基本計画」について

支援措置

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置による税制面の支援
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援
  • 認定事業者に対する一部補助金における優先採択

「導入促進基本計画」について

生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、女川町は導入基本計画を策定し、平成30年8月15日付けで国の同意を得ました。
また、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法(令和4年4月1日改正のうえ施行)に移管されたことに伴い、令和3年8月3日付けで、一部変更が同意されました。


計画概要

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上の向上
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種:全業種
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
  • 女川町導入促進基本計画(PDF形式:164KB)

固定資産税特例率【固定資産税の軽減措置】

女川町における本制度による固定資産税の課税標準に対する特例率はゼロとします。(平成30年6月、町税条例改正済み)

  • 固定資産税のページ

「先端設備等導入計画」の認定について

先端設備等導入計画の概要、手続き方法等については、下記の手引きを参照ください。

  • 【中小企業庁】先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式:2,224KB)

また、先端設備等導入計画の申請様式類、その他の中小企業等経営強化法関連の情報については、中小企業庁ホームページをご覧ください。



このページについてのお問い合わせ

 産業振興課 商工労働係
 電話:0225-54-3131


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