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現在位置:ホーム > 事業者の方へ > 企業立地 > 企業立地優遇制度(固定資産税の不均一課税)

企業立地優遇制度(固定資産税の不均一課税)


概要

女川町では、企業立地優遇制度の一環として、対象となる事業用資産について、下記のとおり固定資産税の不均一課税を実施しています。

  1. 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」および「原子力発電施設等立地地域における固定資産税の不均一課税に関する条例」による不均一課税について
  2. 「地域再生法」および「女川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例」による不均一課税について

1.原子力発電施設等立地地域

対象となる業種

  1. 製造業
  2. 道路貨物運送業
  3. こん包業
  4. 卸売業

対象資産の取得価格要件

製造業は、事業用減価償却資産の取得価格の合計が2,700万円を超えるもの。ただしその他の業種は、上記の条件に加え、増加雇用者(日雇いを除く)が15人を超えるもの。

対象資産詳細

  1. 家屋
    Ⅰ.製造業は、工場用建物のうち直接製造に使用する部分。
    Ⅱ.道路貨物運送業は、車庫用、作業場用または倉庫用の建物。
    Ⅲ.その他の業種は、車庫用、作業場用の建物、家屋に附属する設備。
  2. 償却資産
    直接製造に使用する機械および装置。
  3. 土地
    取得後1年以内に建物建設に着手し、直接製造等に使用する建物に係る敷地。

課税税率

  • 初年度  0.14%
  • 第2年度 0.35%
  • 第3年度 0.70%
  • 通常の税率は1.40%です。

申請時期

課税される前年度の1月31日まで(毎年)

2.地域活力向上地域

対象となる方

令和4年3月31日までに「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成のうえ宮城県に申請し、認定を受けた方。


対象資産の取得価格要件

新たに取得した家屋、構築物、償却資産の価格の合計が3,800万円を超えるもの。
ただし、中小企業においては1,900万円を超えるもの。


   

対象資産詳細

  1. 家屋
    直接特定業務の用に供する部分。
  2. 償却資産
    直接特定業務の用に供する償却資産。
  3. 土地
    取得後1年以内に家屋または構築物の建設に着手し、直接特定業務に使用する敷地部分。

課税税率

  • 初年度  0
  • 第2年度 0.14%
  • 第3年度 0.14%
  • 通常の税率は1.40%です。

申請時期

課税される前年度の1月31日まで(毎年)

問合せ先

産業振興課 商工労働係 電話:0225-54-3131

このページについてのお問い合わせ

 産業振興課 商工労働係
 電話:0225-54-3131


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