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公共下水道


女川町の下水道整備

女川町では、下水道整備事業を実施しています。

地区 事業名
市街地(女川、鷲神、浦宿など) 公共下水道事業(北上川下流東部流域下水道)

公共下水道事業については、平成9年度から工事に着手し平成16年7月から供用を開始しています。宮城県、石巻市との共同で行う 「北上川下流東部流域下水道」として実施しており、終末処理場は石巻市の北上川河口にあります。

みなさんの負担金について

下水道が使用できるようになった区域では、公共ますを設置した家庭に、町から『下水道を使用できます』というお知らせが届きます。 その後、各ご家庭において排水設備工事をおこなっていただきます。
 下水道の開始に伴いまして、各ご家庭において下記のとおりの負担金が生じてきます。

1.宅内の排水設備工事費

宅地内の配管、トイレの改築(排水設備工事)費用については、各ご家庭の負担となります。
汚水を、町が設置した『公共ます』まで接続するまでの工事費用(水洗トイレの改造費も含みます)です。

排水設備改造資金融資あっせん制度について

本町では、排水設備工事に係る費用について、無利子で融資が受けられる「女川町排水設備改造資金融資あっせん制度」を設け、皆さんの負担を軽減します。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
  • 女川町排水設備改造資金融資あっせん制度

2.下水道使用料

使用量に応じて、水道料金と一緒に毎月納めていただきます。
これは、下水道施設の維持管理費に充てられます。

※受益者負担金(分担金)について

本町では、下水道への加入促進を図るため、受益者負担金(分担金)を徴収いたしません。
受益者負担金(分担金)とは、下水道が整備されることによりその利益を受ける地域の土地又は建物所有者に、受益者として建設事業費の一部を負担してもらい、下水道整備の進捗を図る という目的を持っています。
ほとんどの市町村においては、この受益者負担金(県内平均:坪当たり約千円)を徴収していますが、本町においては下水道に加入しやすくするため、『受益者負担金(分担金)は徴収しない』 ということに決まりました。

排水設備工事について

1.排水設備の設置について

皆さんの家庭のトイレ、台所、風呂場などから出る汚水を下水道へ流していただく排水設備が設置されなければ、下水道の目的・効果を完全に果たすことができません。
このため、下水道が使用できるようになった場合は、汚水を下水道に遅滞なく接続するよう下水道法(第10条)で義務付けられています。 排水設備、トイレの水洗化の工事は、皆さんの負担で行っていただくことになります。

2.トイレの水洗化は3年以内に

下水道が使用できるようになった区域のトイレは、使えるようになった日から3年以内に水洗トイレに改造することが、下水道法(第11条の3)により建物所有者に義務づけられています。
トイレはすみやかに水洗トイレに改造して、衛生的で快適な生活環境を実現してください。
下水道が使用できる区域で建物を新築等する場合は、トイレは水洗トイレにしなければ許可されません(建築基準法第31条)。くみ取り式トイレや浄化槽をつくることはできませんので 注意してください。

3.浄化槽から下水道管への接続替えを

下水道の有効利用と、浄化槽の維持管理費節減、河川の汚濁防止のため、浄化槽トイレを設置している建物所有者は、遅滞なく浄化槽を廃止し、これに接続されていた汚水管を公共 下水道へ接続する排水設備工事を行ってください。

4.工事は、指定工事店へ

排水設備は、毎日の生活になくてはならない大切な施設です。
構造は、法律で基準が定められており 基準どおりの工事をしていただくために、工事は町の指定工事店でないとできないことになっています。施工業者は、工事指定店のうちから皆さんが選んで工事をしていただくことになります。工事に必要な、町への接続申請に必要な図面や書類提出などの手続きを皆さんに代わって行います。

  • 給水装置工事事業者及び排水設備等工事指定店の一覧(PDF形式:136KB)

下水道使用料について

ご家庭の排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになると、下水道使用料をいただくことになります。この使用料は、流域下水処理場の下水処理費や下水道管の維持修繕等に要する費用にあてられます。

Q 下水道使用料はいつから?

皆さんのご家庭は排水設備工事が終わり、汚水を下水道に流すようになると、その時から条例に基づいて町に使用料を納めていただくことになります。

Q いくらかかるの?

 下水道使用料は、上水道の使用水量に応じて下記の料金表に基づいて算出された金額です。

下水道使用料金表

R2.4.1
種類 区分 料金(税込)
上水道のみ使用する場合
(上水道の使用水量による)
基本料金 10m³まで 1,760円
超過料金1立方米につき 10m³を越え30m³まで 176円
30m³を越え50m³まで 187円
50m³を越え100m³まで 198円
100m³を越え500m³まで 220円
500m³を越える分 242円

  • 例えば、一般家庭で水道23m³を使用した場合
基本料金 (10m³) = 1,760円
超過料金 13m³(23m³-10m³)×176円 = 2,288円
小計 = 4,048円
調整額 (10円未満は切り捨てる) = -8円
合計 = 4,040円

支払方法は?

 << 便利な口座振替をご利用下さい >>
 下水道使用料は、水道使用料と一緒に納めるようになります。
 納付については、集金、納付、口座振替のいずれかで納付できます。

このページについてのお問い合わせ

 上下水道課 下水道係
 電話:0225-54-3131


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