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女川町発注の入札・契約に参加される皆様へ


女川町が発注する全ての契約から
暴力団等を排除する取り組みを強化しました。

女川町では、宮城県警察本部との連携のもと、町が発注する建設工事、
建設関連業務、物品の調達及び役務提供のすべての入札・契約から
暴力団関係業者を排除する取り組みを強化するため
「女川町の契約に関する暴力団等排除措置要綱」を制定しました。

1.入札参加除外措置及び指名停止措置の強化

町が発注する全ての契約において、別表の措置要件に該当すると認められるときは、入札参加除外措置を講じ、建設工事有資格者に対しては指名停止要領に基づく指名停止措置を講じます。

2.下請負等の禁止

町が発注する建設工事等では、別表の措置要件に該当すると認められる者を、下請負人又は再受託者とすることができません。資材、原材料等の購入もできません。
また、これらの者を下請負人等としていたときは、下請負等の契約の解除を求めます。

3.契約の解除

町との契約後に、別表の措置要件に該当することが判明したときは、契約を解除します。

4.不当介入を受けた場合の報告を義務化

県が発注する建設工事等において、暴力団等から下請けの強要や工事妨害等の不当介入を受けた場合は、警察への通報・捜査協力及び発注者へ報告しなければなりません。
これを怠った場合にも、入札参加除外措置を講じます。

5.施行日

平成20年11月1日

別表:措置要件一覧

措置要件 期間
1 有資格者の役員等(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員等である場合、又は暴力団員等が経営に事実上参加していると認められるとき。 24か月
2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしていたと認められるとき。 24か月
3 暴力団、暴力団員等又は暴力団、暴力団員等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 24か月
4 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 24か月
5 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 24か月
6 受注者が、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報等及び町長への報告を怠ったと認められるとき。 6か月以内

「暴力団員等」とは、暴力団員及び暴力団関係者をいいます。

暴力団員…暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
暴力団関係者・暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。

このページについてのお問い合わせ

 総務課 管財係
 電話:0225-54-3131


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