
地区計画
地区計画決定区域図
地区計画の概要
建築物の敷地の地盤面の最低限度について
地盤面の高さは、東日本大震災時の土地区画整理事業による造成工事竣工時の高さを維持してください。
ただし、改変等を行う当該宅地が、当該地区整備計画区域内で接する道路のうち最低の路面の高さより地盤を高く維持する場合は、この限りではありません。

地区計画計画書
地区計画区域内の行為の届出
届出が必要な行為
届出が必要な行為 | 内容 |
---|---|
建築物の建築 | 建築物を新築、増築、改築、移転する場合 |
建築物等の用途変更 | 建築物の用途を変更する場合 |
土地の区画形質の変更 | 道路や宅地の造成、土地の切土・盛土を行う場合 |
届出が不要な行為の例
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で都市計画法施行令第38条の5で定めるもの
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 国又は地方公共団体が行う行為
- 都市計画事業又はこれに準ずるものとして行う行為で都市計画法施行令第38条の6で定めるもの
- 開発許可を要する行為、その他都市計画法施行令第38条の7で定めるもの
届出の方法
- 届出時期:当該行為に着手する日の30日前までに届出をしてください。
- 届出に必要な書類:届出書、位置図、面積表、配置図、各階平面図、2面以上の立面図等
- 届出部数:1部
- 原則、建設課窓口に直接提出してください。
適合通知書の交付
- 届出書の提出のあった後に、適合通知書を交付します。
- 建設課窓口にて直接交付します。担当より電話にて通知しますのでご来庁願います。
- 希望される方に郵送による交付を行います。届出書提出時ほか事前に、切手を貼った返信用封筒を提出してください。
地区計画区域内の行為の届出書