児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う子どもを社会全体で応援するという趣旨のもと中学校修了前の子どもを養育している方に、支給されます。
受給資格
中学校修了前までの子どもを養育している方で、女川町に住民登録している方。
手当月額
0歳~3歳未満
- 月額:15,000円
3歳~小学校修了前
- 第1子・2子 月額:10,000円
- 第3子以降 月額:15,000円
中学生
- 月額:10,000円
特例給付(所得制限該当者)
- 年齢に関係なく一律 月額:5,000円
特例給付・所得制限限度表
(単位:万円)
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 収入額 (控除前の額の目安) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
支給期間
申請のあった月の翌月から15歳到達後最初の3月31日までの間支給されます。
支給月
6月、10月、2月の15日(その日が休日等の場合は、その前日)にその月の前月までの分が支給されます。
手続きと必要な書類
出生・転入により受給資格が生じたとき
児童手当認定請求書
- 健康保険証(国民健康保険加入者の方は必要ありません)
- 請求者名義の預金通帳等もしくはキャッシュカード
- 申請手続きが遅れると支給できない月が出てくる場合があります。
- 養育する子どもと別居している場合は、申立書や子どもの世帯全員の住民票等の書類が必要になります。
- 請求者が公務員(共済年金に加入の方)の場合は、勤務先での手続きとなります。
転出する方・資格要件変更の方
受給事由消滅届などの手続きが必要です。窓口においでください。手当を受けている方全員が対象
児童手当現況届
児童手当を受けている方は、6月1日現在で手当を引き続き受ける要件があるかどうかの状況を確認するため、毎年6月中に現況届の届出が必要になります。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和4年度から児童手当の取扱いが一部変更となります。
令和4年6月に児童手当法の一部が改正されることにより、以下の2点について変更となります。- 毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
- 提出が必要な一部の受給者については別途ご案内します。
- 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられることにより、所得額によって特例給付の支給がされない場合があります。
- 児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。