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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > 児童手当

児童手当


児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う子どもを社会全体で応援するという趣旨のもと高校生年代までの子どもを養育している方に、支給されます。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から、以下の内容に改正されます。

受給資格

高校生年代までの子どもを養育している方で、女川町に住民登録している方。

手当月額

0歳~3歳未満(第1子、第2子)

  • 月額:15,000円

0歳~3歳未満(第3子以降)

  • 月額:30,000円

3歳~高校生年代(第1子、第2子)

  • 月額:10,000円

3歳~高校生年代(第3子以降)

  • 月額:30,000円

大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)

  • o 支給対象外(子の数のカウントのみ)
    18歳年度末から22歳年度末の子で児童手当受給者に経済的負担がある場合は算定対象となり、算定対象の子


所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得に関係なく、対象者全員に児童手当が支給されます。


支給期間

申請のあった月の翌月から18歳到達後最初の3月31日までの間支給されます。

支給月

4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日(その日が休日等の場合は、その前日)にその月の前月までの分が支給されます。

手続きと必要な書類

出生・転入により受給資格が生じたとき

児童手当認定請求書

  • 健康保険証(国民健康保険加入者の方は必要ありません)
  • 請求者名義の預金通帳等もしくはキャッシュカード

  • 申請手続きが遅れると支給できない月が出てくる場合があります。
  • 養育する子どもと別居している場合は、申立書や子どもの世帯全員の住民票等の書類が必要になります。
  • 請求者が公務員(共済年金に加入の方)の場合は、勤務先での手続きとなります。

転出する方・資格要件変更の方

受給事由消滅届などの手続きが必要です。窓口においでください。


このページについてのお問い合わせ

 健康福祉課 子育て支援係
 電話:0225-54-3131


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