児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う子どもを社会全体で応援するという趣旨のもと中学校修了前の子どもを養育している方に、支給されます。
受給資格
中学校修了前までの子どもを養育している方で、女川町に住民登録している方。
手当月額
0歳~3歳未満
- 月額:15,000円
3歳~小学校修了前
- 第1子・2子 月額:10,000円
- 第3子以降 月額:15,000円
中学生
- 月額:10,000円
特例給付(所得制限該当者)
- 年齢に関係なく一律 月額:5,000円
特例給付・所得制限限度表
(単位:万円)
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 収入額 (控除前の額の目安) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
支給期間
申請のあった月の翌月から15歳到達後最初の3月31日までの間支給されます。
支給月
6月、10月、2月の15日(その日が休日等の場合は、その前日)にその月の前月までの分が支給されます。
手続きと必要な書類
出生・転入により受給資格が生じたとき
児童手当認定請求書
- 印鑑
- 健康保険証(国民健康保険加入者の方は必要ありません)
- 請求者名義の預金通帳等
- その年の1月1日に女川町に住民登録がない方は、前住所地の市町村長が発行する前年度分の所得証明書
- 申請手続きが遅れると支給できない月が出てくる場合があります。
- 養育する子どもと別居している場合は、申立書や子どもの世帯全員の住民票等の書類が必要になります。
- 請求者が公務員(共済年金に加入の方)の場合は、勤務先での手続きとなります。
転出する方・資格要件変更の方
受給事由消滅届などの手続きが必要です。窓口においでください。手当を受けている方全員が対象
児童手当現況届
児童手当を受けている方は、6月1日現在で手当を引き続き受ける要件があるかどうかの状況を確認するため、毎年6月中に現況届の届出が必要になります。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。