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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険とは

国民健康保険とは


国民健康保険とは、日頃からみんなでお金を出し合い、病気やけがをした時にかかる医療費の経済的負担を軽減し、安心して医療を受けられるように設けられた制度です。
日本は「国民皆保険制度」なので、他の健康保険(職場の健康保険組合や共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度で医療を受けている人及び生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険に加入する人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3ヶ月以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人

※ 国民健康保険は、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて国民健康保険税を納付しますが、世帯の一人ひとりが被保険者(加入者)です。

国民健康保険のしくみ

>国民健康保険の概要図


国民健康保険に届け出が必要なとき

こんなときは、14日以内 に届け出を行ってください

届出の際には、マイナンバーカードなどの身分証明書をお持ちください。


加入するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入したとき 他の市町村の転出証明書、印鑑
職場の健康保険を辞めたとき 職場の健康保険を辞めた証明書(資格喪失証明書等)、印鑑
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった理由の証明書(資格喪失証明書等)、印鑑
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、印鑑
生活保護が廃止されたとき 保護廃止決定通知書、印鑑

手続きが遅れると

  • 保険証がないため、その間の医療費を全額自己負担することになります。

脱退するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村へ転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険に加入するとき 国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(職場の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)、印鑑
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証、印鑑
生活保護が開始されたとき 保護開始決定通知書、保険証、印鑑

手続きが遅れると

  • 保険証が手元にあるため、間違ってその保険証を使ってしまい、後で国民健康保険が負担した医療費を返すことになります。

変更等

こんなとき 手続きに必要なもの
町内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき 保険証、印鑑
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 保険証、印鑑
修学のため、町外に住所を定めるとき 在学証明書、保険証、印鑑
保険証を破損したり、なくしたとき 身分を証明するもの、破損した保険証、印鑑
国民健康保険 被保険者証再交付申請書(PDF形式:116KB)


病院にかかるときに必要なもの

必要なもの

70歳未満の人 国民健康保険被保険者証
70歳以上の人 国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証 ※1
退職者医療制度対象者の人 国民健康保険被保険者証(退職被保険者証)※2

※1 国民健康保険高齢受給者証

70歳になると所得区分に応じて自己負担割合も自己負担限度も変わります。また、自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。医療機関等にかかるときは、必ず保険証と一緒に提示してください。

※2 国民健康保険被保険者証(退職被保険者証)

会社などに勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを是正するためにつくられた制度です。一般の国民健康保険被保険者証とは異なる保険証ですが、受けられる給付及び国民健康保険税は、一般の国民健康保険と全く変わりありません。


次のようなときは、被保険者証が使えません。

病気とみなされないとき 健康診断、人間ドック、予防注射、歯列矯正、美容整形正常な妊婦・出産など
労災保険の対象となるとき 仕事上での病気やけが
その他 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけがなど 

病院等にかかるときの負担

被保険者証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで、「療養の給付」が受けられます。

「療養の給付」で受けられる医療

診療、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護(入院したときの食事代は別途負担)在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護、訪問看護(医師が必要と認めた場合)

年齢などに応じた自己負担割合

  • 義務教育就学前:2割負担
  • 義務教育就学後から70歳未満:3割負担
  • 70歳以上:2割負担(現役並み所得者は3割負担)

70歳以上の所得区分

所得区分 内容
現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国民健康保険被保険者がいる場合が対象となります。ただし、70歳から74歳の国民健康保険被保険者の収入が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は収入383万円未満の国民健康保険被保険者については、申請により「一般」の区分となります。
一般 現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人
低所得者Ⅱ 国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。
低所得者Ⅰ 国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。

入院したとき

医療機関に下記認定証を提示することで、所得区分に応じ、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなったり、食事代が減額されたりします。
なお、認定証は、国民健康保険税の未納がある世帯には、交付できません。

  1. 国民健康保険限度額適用認定証
    入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
  2. 国民健康保険食事(生活)療養標準負担額減額認定証
    入院したときの食事代が減額されます。
  3. 国民健康保険限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額認定証(70歳以上)
    入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。

申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
  • 国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書(PDF形式:119KB)

70歳以上の人

所得区分 入院・世帯単位
外来(個人ごと) 4回目以降
Ⅲ 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 課税所得145万未満等 18,000円
◎年間上限:144,000円
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 Ⅱ 8,000円 24,600円 ー
Ⅰ 15,000円 ー
  • 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が申請により支給されます。

入院した時の食事代(1食あたりの標準負担額)

所得区分 食費(1食)
下記以外の人 460円
住民税非課税世帯低所得Ⅱ 過去1年間の入院が90日以内  210円
過去1年間の入院が91日以上  160円
低所得Ⅰ 100円
  • 一般以外の人は、医療機関に「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」または「限度額適用・食事(生活)標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、役場町民生活課窓口で申請してください。
    住民税課税世帯の指定難病患者等は260円の場合があります。

療養病床に入院(65歳以上の人)した人の食費・居住費

所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
下記以外の人 460円
※医療機関によって異なります
370円
住民税非課税世帯 210円
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ 130円

認定証の更新

認定証の有効期限は、毎年7月31日です。
自動更新ではありませんので、8月以降も引き続き認定証が必要な人は、町民生活課 国保年金係で、手続きをしてください。

特定疾病の人

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する下記特定疾病の人は、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、2万円)までとなります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

全額自己負担したとき

急病などで保険証を持たずに診療を受けたときや医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具費用がかかったときには、いったん全額自己負担となりますが、後日、申請して審査で決定(支給決定)されれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

交通事故等(第三者行為による)で国民健康保険を使うとき

国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者(加害者)の行為により病気・ケガをして、国民健康保険で治療を受けようとする場合は必ず届け出をお願いします。このような治療に要する医療費は、原則 加害者の負担となりますが、国民健康保険で治療を受けることもできます。この場合は、国民健康保険が一時的に医療費を立て替えるものであり、その後に加害者に医療費を請求することになります。加害者から事故の治療費用を受け取って示談をしてしまうと、国民健康保険で治療を受けられなくなります。示談をする場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。


届出様式は下記の宮城県国民健康保険団体連合会ホームページより、ダウンロードして使用してください。

  • 宮城県国民健康保険団体連合会(外部サイト)


医療費が高額になったら

高額療養費の支給

1ヵ月の間に医療機関等に支払う自己負担額には、所得や年齢に応じて、世帯での上限額(自己負担限度額)が定められています。この自己負担限度額を超えて支払った自己負担額は、申請をして審査で決定(支給決定)されれば、その超えた分を高額療養費として世帯主に支給されます。
なお、高額療養費に該当した世帯には、医療機関等で受診した月から2~3カ月後に、高額療養費支給申請の通知をお送りしますので、申請してください。

申請に必要なもの

送付された通知書、保険証、印鑑、医療機関等の領収書、世帯主の通帳、世帯主および受診者のマイナンバーがわかるもの(届出人が異なる場合は、届出人分も)

なお、あらかじめ治療費が高額になるような場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を申請し、認定証を医療機関へ提示することで、窓口での負担が自己負担限度額までとなりますのでご利用ください。(ただし、納期が到来している国保税の未納がある場合は、認定証を交付できませんのでご注意ください。)

70歳未満の人の場合

  1. 1ヵ月ごと(暦月ごと)で計算します。
  2. 医療機関ごと計算します。
  3. 入院と外来は別々に計算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド料などは対象外です。

自己負担限度額(月額)

表A
所得区分 所得要件 自己負担限度額
ア 基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
イ 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
ウ 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
エ 基礎控除後の所得210万円以下 57,600円
【多数回該当:44,400円】
オ 住民税非課税 35,400円
【多数回該当:24,600円】
  • 多数回該当とは…過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの、4回目から適用される限度額のことです。
  • 同じ世帯内で同じ月内に、21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分も対象となります。

70歳以上の人の場合

  1. 1ヵ月ごと(暦月ごと)で計算します。
  2. 医療機関の区別がなく、すべての自己負担額を合算して計算します。
  3. 外来は個人単位ごとに計算。その後、入院がある場合、世帯内の70~74歳の被保険者のすべての自己負担額で世帯全体分を合算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド料などは対象外です。

自己負担限度額(月額)

所得区分 入院・世帯単位
外来(個人ごと) 4回目以降
現役並み
所得者
Ⅲ 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 課税所得145万未満等 18,000円
◎年間上限:144,000円
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 Ⅱ 8,000円 24,600円 ー
Ⅰ 15,000円 ー

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合

  1. 70歳以上の人の外来自己負担額のみを個人単位で合算して、表Bの個人単位限度額を適用する。
  2. 70歳以上の人の自己負担額(外来の限度額までの額及び入院分)を合算し、表Bの世帯単位の限度額を適用する。
  3. 70歳未満の人の自己負担額(自己負担額が21,000円以上となるものが支払の対象)を世帯全体で合算して、表Aの限度額を適用する。

高額療養費貸付制度

高額療養費は、同じ月内(1ヵ月)に病気やけがで医療機関等にかかり、医療機関等に支払う医療費が、自己負担限度額を超えた場合に申請により支給されますが、貸付制度は、その医療費(保険適用の自己負担分)の支払いが困難な人のために、高額療養費が支払われるまでの間(3ヵ月)に高額療養費支給見込額の8割分を無利子で貸付ける制度です。
なお、貸付制度は、国民健康保険税の未納がある世帯は、利用することができません。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請をして審査で決定(支給決定)されれば、その超えた分が支給されます。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の人
所得区分 自己負担限度額
ア 基礎控除後の所得901万円超 212万円
イ 基礎控除後の所得600万円超901万円以下 141万円
ウ 基礎控除後の所得210万円超600万円以下 67万円
エ 基礎控除後の所得210万円以下 60万円
オ 住民税非課税 34万円

70歳以上75歳未満の人
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 Ⅲ 課税所得690万円以上 212万円
Ⅱ 課税所得380万円以上 141万円
Ⅰ 課税所得145万円以上 67万円
一般 課税所得145万円未満等 56万円
Ⅱ  住民税非課税世帯 31万円
Ⅰ  住民税非課税世帯 19万円
  • 介護保険受給者が世帯内に複数いる場合は31万円

その他支給されるもの

出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入されている方が出産した場合(妊娠85日以上の死産、流産も含む)に42万または40万4千円が支給されます。
なお、他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、6ヵ月以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給されますので、国民健康保険からは支給されません

42万円の場合

  • 分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、医学的管理下(医師、看護師立ち会いの下)において、在胎週数22週以上の出産(死産を含む)をしたとき

40万4千円の場合

  • 分娩機関が産科医療補償制度に加入していないとき
  • 分娩機関が産科医療補償制度に加入しているが、医学的管理下以外での出産をしたとき
  • 分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、医学的管理下の出産であるが、在胎週数22週未満の出産(流産などを含む)をしたとき

※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償金の支払いに備えるため分娩機関が加入(任意)する制度です。加入の有無等については、出産予定の分娩機関に確認してください。

直接支払制度

出産する分娩機関と出産育児一時金の支給申請及び受け取りの代理契約を締結することにより、分娩機関が世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度です。その場合、利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた金額のみ支払うことだけですむことになります。
もし、出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、その差額を世帯主に支給しますので、町民生活課国保年金係で申請してください。

申請に必要なもの

出産費用の明細書(産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、同制度対象である旨のスタンプが押印されているもの)、印鑑、世帯主の通帳、母子手帳、世帯主および分娩者のマイナンバーが分かるもの、(直接支払制度を利用した方は)直接支払制度合意文書の写し
  • 直接支払制度が利用できない分娩機関や制度を利用せずに出産した場合も同様に申請してください。

葬祭費の支給

国保に加入されている人が亡くなった場合に、申請により「葬祭を行った人」に5万円が支給されます。

申請に必要なもの

葬祭を行った人がわかる書類(会葬礼状など)、印鑑、葬祭を行った人の通帳、葬祭を行った方・世帯主および亡くなった方のマイナンバーが分かるもの

申請に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。
  • 国民健康保険 葬祭費支給申請(PDF形式:109KB)

このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 国保年金係
 電話:0225-54-3131


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