前年1年間の所得に応じて負担していただく「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に負担していただく「均等割」とがあります。
町県民税を納める人(これを納税義務者といいます。)は下記の「あり」の方です。
その年の1月1日現在において、 女川町に住所がある人 |
その年の1月1日現在において、 女川町に住所はないが、 事務所、事業所又は家屋敷のある方 |
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均等割 | あり | あり |
所得割 | あり | なし |
その年の1月1日現在において、 女川町に住所がある人 |
その年の1月1日現在において、 女川町に住所はないが、 事務所、事業所又は家屋敷のある方 |
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均等割 | あり | あり |
所得割 | あり | なし |
標準税率 | 平成26~令和5年度 | 令和6~7年度 | |
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町民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | 2,700円 | 2,200円 |
合計 | 4,000円 | 6,200円 | 5,200円 |
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
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利子所得 | 公債・社債・預貯金などの利子から生じる所得 | 収入金額=利子所得 |
配当所得 | 株式などの配当から生じる所得 | 収入金額-取得のために要した負債の利子 =配当所得 |
不動産所得 | 家賃・地代などから生じる所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得 |
事業所得 | 営業や事業を営んでいる場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得 |
給与所得 | サラリーマンなどの給与かから生じる所得 | 収入金額-給与所得控除(または特定支出控除額)=給与所得 |
退職所得 | 退職金などから生じる所得 | 収入金額-退職所得控除額×1/2=退職所得 |
山林所得 | 山林を売った時に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得 |
譲渡所得 | 家・土地などを譲渡した時に生じる所得 | 収入金額-資産取得などの経費-特別控除額 =譲渡所得 |
一時所得 | 保険の満期返戻金などから生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得 |
雑所得 | 公的年金や他の所得にあてはまらない所得 | ・公的年金等の収入額-公的年金等控除額=年金等の雑所得 ・収入金額-必要経費=雑所得 |
給与所得者の住民税は、給与の支払者(特別徴収義務者)が給与の支払いを受ける人(納税義務者)の毎月の給与から住民税を天引きします。
特別徴収義務者は、5月に送付される「特別徴収税額決定通知書」(納税義務者あても含む。)の税額(6月から翌年5月の12回)を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに納入していただきます。
住所等に変更があった場合には各種届出の提出をお願いいたします。
なお、本特例措置を受けるために必要な書類の申請窓口は、企画課定住・土地利用係となっております。申請について詳しく知りたい場合は、下記ページにてご確認ください。
税務課税務係または管轄の税務署(石巻税務署:0225-22-4151)
企画課定住・土地利用係
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