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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 各種相談 > 消費生活相談 > 悪質業者にご用心

悪質業者にご用心


町内で実際に発生した消費生活相談事例をご紹介します。

実際には被害に合わずに、情報提供のみのものも、よくある事例を参考に紹介しています。


事例_訪問購入

  • 高齢の母宅に「要らない家電などはないか」と電話があり、訪問を受けることにした。母が来訪した事業者に不要なテレビを見せると、「貴金属はないか」と言われ、ネックレスや指輪を売却してしまった。テレビは持って行ってもらえなかった。

 

アドバイス

  • 貴金属など、売る予定でなかったものの売却を迫られても、きっぱりと断りましょう。
  • 一人で対応せず、家族や周囲の人に同席してもらいましょう。
  • 買取業者から交付された書面で取引内容を確認しましょう。もし書面を渡されない場合は、交付を求めましょう。
  • 訪問購入では、クーリング・オフが認められています。

 

事例_公式サイトを装った、偽通販サイト

  • 有名家具店の公式サイトだと思い、ソファが安くなっていたので購入した。受注メールが届かないので、改めて公式サイトを見ると「悪質な詐欺サイトに注意」と注意喚起されており、その一覧に注文したサイトが載っていた。

 

アドバイス

  • SNSなどの広告から偽通販サイトに誘導されることもあります。ロゴやそこに記載されているショップ名だけで判断せず、公式サイト等に、偽サイトに関する注意喚起がないか確認しましょう。
  • 販売価格が大幅に値引きされている場合などは、模倣サイトの可能性が高く、注意が必要です。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。
インターネットショッピング1 ~詐欺的な通販サイト

 

事例 還付金詐欺

  • 自宅の電話に役場職員を名乗る人から「介護保険料の還付金があるので、名前と銀行名、口座番号を教えてほしい。」と言われ、「後で、銀行のサポートセンターから手続きの方法について電話がある。」と言われた。

 

アドバイス

これは、複数の役割をグループで行いお金を振り込みさせる劇場型の還付金詐欺です。

  • 役場職員や金融機関を名乗って電話し、「還付金があります。」「ATMでも手続きができます。」「手続きの仕方は電話で教えます。」などとうその内容を伝え、ATMで送金手続きをさせる還付金詐欺の予兆電話がかかってきています。
  • ATMを操作して還付金が戻る、助成金が受け取れることは絶対にありません。ATMに行くように指示する電話は詐欺です。
  • もし、不安に思った際は、役場へ確認してください。
  • また、携帯電話等を使用しながら、ATMを操作している方に対して、注意喚起のお声掛けをお願いします。

 

事例 詐欺的な通販サイト

  • SNSの広告で見つけたウェブサイトで服を注文したが、届いた商品は素材や形もイメージとは違う粗悪品だった。クーリング・オフして返品したいが、連絡先もメッセージアプリしかわからない。

 

アドバイス

  • 通信販売ではクーリング・オフはできません。
  • 特定商取引法により、通信販売のウェブサイトには、表示義務になっている情報があります。
    下記について記載があるか確認しましょう。

  1. 所在地の住所が記載されているか?
  2. 電話番号は記載されているか?
  3. メールアドレスの問い合わせフォームやフリーメールだけではないか?
  • もし被害に合った場合は、支払いに利用した決済会社や金融機関に相談しましょう。
    もし、クレジットカードの番号を入力してしまった場合、クレジット会社にカード番号の変更も要請します。
  • 他で使い回しているパスワードを設定した場合、同じパスワードを設定中のウェブサイトのパスワードをすぐに変更しましょう。 

 

事例 特殊詐欺の予兆電話

  • 「消費生活センターの○○です。」と職員を名乗る者から電話があり、「個人情報が3社(大手情報通信会社、大手通販会社、その他1社)に漏れている。これまでにこれらの会社を利用したことはあるか。警察や行政と連絡をとって、個人情報を無料で削除することができるが、削除するか」と言われ、「無料なら削除してくれ」と答えたところ、「了解した。削除できたら、15分後くらいにもう一度電話する」と言われた。
    電話は終了したものの、一昨日も不審電話があったため、消費生活センターでこのような電話をするのか不安になった。

アドバイス

  • 「個人情報を削除してあげる」などと持ちかけてくる電話は詐欺ですので、相手にせずにすぐ電話を切ってください。
  • 引き続き、電話が掛かってきても対応しないようにしてください。

 

事例 架空請求

  • 携帯に「アダルトサイトの登録」というメールが届き、身に覚えがなかったが、メール本文に記載されていた大手情報通信会社のサポートセンターに連絡した。そこで自分の住所、名前を伝え、「登録料」を支払わなければ裁判所からハガキが届くと言われたため、不安になった。

アドバイス

  • 身に覚えのないメールが届いた時は、無視するようにしましょう。
  • 相手に名前や住所などの個人情報を教えないようにしましょう。
  • 相手に住所を教えてしまったのであれば、裁判所からだというハガキが届く可能性が高いと思われるが、無視ししてください。支払う必要はありません。
    また、こちらから連絡もしないようにしてください。

 

事例 闇金融

  • ある日、ダイレクトメールが届いた。だれでも電話でお金がすぐ借りられると書いてあったので、6万円を申し込んだ。
    後日、25,160円振り込まれた。その後一週間ごとに利息が請求され、三週間で168,840円も支払った。
    利息が完納なったら連絡するといわれたが、支払わないでそのままにしていると、主人の勤め先にまで脅迫するような電話が毎日かかってくる。

アドバイス

  • 闇金融からお金を借りると短期間で何倍もの利息が請求されます。
    絶対に借りないように、また、現在借りている人は、弁護士事務所などに相談し、早く精算して下さい。

事例 訪問購入・訪問販売・SF商法

  • 突然業者が「いらなくなった布団を買います」と自宅に訪れた。
    話しをしているうちに羽毛布団を勧められ、内容を理解しないまま契約した。
    後になって不要な物を購入したと後悔した。
  • 突然業者が訪れ、話しを聞いてほしいと言われた。腰が痛いからと家に入ろうとしたが、そんな方にいい物を持ってきたからと、皆の集まっている場所へ連れて行かれた。いろいろな品物が配られ、最後に『温熱治療器』が入っていた。
    断れる雰囲気でなかったため、契約してしまった。

 

アドバイス

  • 購入した日から数えて、8日以内であれば契約解除(クーリング・オフ)ができます。

クーリング・オフとは?

電話での勧誘や訪問販売など特定の取り引きで契約した場合、一定の期間であれば、無条件で解約できる制度です。
この場合、理由を告げる必要もありません。

事例 架空請求

  • 業者から携帯電話Q2サイトの請求書が届き、文面を見ると最終通告書となっており、「集金に伺います」と書いてあった。会社名は、分からない名前であり、連絡先も携帯電話の番号であった。

 

アドバイス

  • かけた覚えがなければ、支払う必要はありません。
    また、こちらから連絡もしないようにしてください。

事例 送りつけ商法

  • 女性から電話があり、「新作のビデオが出ましたので送ります」と言われ、電話はすぐ切れてしまった。一週間ほどして、ビデオが送られてきた。

 

アドバイス

  • 頼んでないものが、届いたら受け取りを拒否してください。
  • 消費生活相談件数は、しつこい電話での勧誘、訪問販売など、巧妙な手口で誘い、トラブルも急増しています。
    商品を購入するときは、本当に必要なものなのか、よく考えてトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。


悪質貸金業者に注意!

最近、多重債務者や自己破産経験者を狙い、10日で5割や7割といった超高金利貸付けを行なったり、紹介料などの名目で高額な手数料を要求する被害が県内でも急増しています。
安易な借り入れが取り返しのつかない事態を招きます。ダイレクトメールや折込チラシによる甘い勧誘には十分気をつけましょう。

 

消費生活に関する苦情・相談は、消費生活相談員へ

 

相談ダイヤル

女川町産業振興課 電話:0225-54-3131


このページについてのお問い合わせ

 産業振興課
 電話:0225-54-3131


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