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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 各種相談 > 消費生活相談 > ご存知ですか?クーリング・オフ制度

ご存知ですか?クーリング・オフ制度


クーリング・オフ制度は、消費者が購入の申し込みや契約をした物でも、一定の条件が整っていれば、特別な理由がなくても違約金、その他一切の経済的負担もなく、消費者が一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフの効果は、解約または撤回の通知の発信時に発生し、契約は白紙となります。商品の引取りなど原状回復は販売業者の責任となっています。
では、事例とその際のアドバイスをいくつかご紹介しましょう。

事例1

訪問販売で18万円の浄水器の購入を契約して2万円支払い、残りは10日後に支払うことにしました。購入後6日目に友人から同様の商品がもっと安く買えることを教えられ、翌日解約通知のはがきをポストに投函しました。その後、業者から電話があり「通知は9日目に届いたので解約できない。残金を取りにいく。」と言われました。


アドバイス

消費者がクーリング・オフを行う場合、いつ書面を発信したかがポイントです。
問題が起きないようにするには、解約通知のコピーをとって配達記録郵便で出し、手元に出したという証明を残しておくことが最も確実な方法です。

事例2

職場に電話があり、景品が当たったので取りにくるよう言われ、指定された場所に出向いた。いろいろ話をしているうちに宝石の話を始めた。「購入するつもりがないので帰りたい。」と言うと「購入することを前提に来ていると思っている。」などと言われ、帰してもらえない状態が長時間続いた。仕方なく170万円のダイヤモンドを購入する契約を結んだ。

アドバイス

この場合「購入するつもりがないので帰りたい。」と言ったのにもかかわらず、長時間帰してくれなかったので、消費者契約法第4条により交渉ができます。クーリング・オフの期間を過ぎてしまっても、契約を取り消すことができます。

事例3

業者が突然家に来て、出店のため新商品の宣伝をするので、会場へ来るようにと、商品引換券を置いていった。会場へ行ってみると、長い時間をかけて言葉巧みにいろいろな日用品などを無料でもらい最後に「今日は特別に安くする」と言われ、羽根布団を勧められた。買わないと損をすると思い38万円でクレジットを組み、購入契約をしたが、後になって高額すぎると後悔した。今日で8日目になるが解約できるのか?

アドバイス

 クーリング・オフは8日目の消印まで有効です。業者と信販会社へ契約解除通知を配達記録郵便で出します。

クーリング・オフで契約を解除するには

クーリング・オフができる取引内容や期間には決まりがあります。


特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

期間 取引内容
8日間
  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学学校、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
20日間
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引
    (内職商法、モニター商法等)

  • 上記販売方法、取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

クーリング・オフ期間の考え方

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフの手続きの方法

(1)クーリング・オフを書面または電磁的記録で通知する

  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、契約商品名、契約金額等)や既払い金の返金、商品の引き取り、クーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

はがきの場合は、
  • はがきの両面コピーを取っておきます。
  • はがきは「簡易書留」や「特定記録郵便」など証拠が残る方法で送ります。


(2)返金してもらい、商品を引き取ってもらう

  • 全額返金してもらったかを確認し、受け取った商品は販売会社へ引き取るよう要求します。
  • 関係書類は5年間保管します。



留意点

  • クーリング・オフ期間内になるべく早く発信する
  • クーリング・オフの場合、解除の理由をくわしく書く必要はない
  • はがきを利用するときは、コピーをとり書留郵便物受領証と一緒に保管する
  • 送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存する。

消費生活に関する苦情・相談は、消費生活相談員へ

相談ダイヤル

女川町産業振興課 電話:0225-54-3131


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