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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 住民票・戸籍 > 住民票・戸籍などについて > 特別永住者の方へ

特別永住者の方へ


特別永住者の制度

特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

特別永住者証明書

(表面)

(裏面)



「みなし再入国許可」の制度

有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国する際に出国後2年以内に再入国する予定で出国しようとする場合には、原則として「再入国許可」を受ける必要はありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)

「みなし再入国許可」で出国するときには次の点に注意してください。

  1. 出国する際には、みなし再入国許可で出国することを再入国出国記録(EDカード)の所定の欄に記載し、出国審査で旅券と同出国記録とともに必ず特別永住者証明書を提示してください。
  2. みなし再入国許可で出国した方が、出国後2年以内に再入国しないと、特別永住者の地位が失われることになります。
  3. みなし再入国許可で出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。したがって、2年を超えて出国する可能性がある場合は、あらかじめ居住地を管轄する出入国在留管理庁において再入国許可を受けるようにしてください。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

  • 出入国在留管理庁(外部サイト)

次のようなときには、届出・申請をしていただく必要があります

新しく居住地を定めたときまたは居住地を変更したとき

新しい居住地を定めた日または居住地を変更した日から14日以内に、その居住地の市区町村に特別永住者証明書を持参のうえ、届け出てください。
住民票が作成されている外国人の方がほかの市町村に転出する場合には、住民基本台帳法の規定により、転出前の市町村で転出届を提出する必要があります。

氏名、国籍・地域等を変更したとき

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更の日から14日以内に、居住地の市区町村に旅券、写真、特別永住者証明書および変更した事実がわかる資料を持参のうえ、届け出てください。

  • 氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。特別永住者証明書の氏名欄に漢字(正字)が併記された場合には、漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますので、ご注意ください。
  • 特別永住者証明書に通称名は記載されません。
  • 16歳未満の方に関する届出の場合は、写真を持参いただく必要はありません。

特別永住者証明書の有効期間が満了するとき

特別永住者証明書の有効期間は、次の通りですので、この有効期間が経過する前に、住居地の市区町村に旅券(お持ちの方のみ)、および特別永住者証明書を持参のうえ、特別永住者証明書の有効期間の更新申請をしてください。

  1. 16歳以上の特別永住者の方
    各種申請・届出後の7回目の誕生日まで
    (特別永住者証明書の有効期間更新申請の場合は、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
  2. 16歳未満の特別永住者の方
    16歳の誕生日まで

  • 有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から、それ以外の方は有効期限の2か月前から申請することができます。

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき

特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等が生じた場合には、住居地の市区町村に再交付を申請してください。

  • 特別永住者証明書の紛失、盗難または滅失などで所持する特別永住者証明書を失った場合には、申請の際に、警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参してください。

問合せ先

外国人在留総合インフォメーションセンター (平日:午前8時30分~午後5時15分)
TEL:0570-13904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

  • 住民基本台帳法における転出届・転入届・転居届については、最寄りの市区町村までお問い合わせください。


このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 住民登録係
 電話:0225-54-3131


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