法改正に伴い、令和7年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されるようになりました。
本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を基にして作られた、氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
女川町に本籍のある方への通知書の送付は、令和7年7月22日以降を予定しています。
通知書(ハガキ)が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
なお、通知書は改正法施行日(令和7年5月26日)時点の状況に基づいて作成されています。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍の届出や転居等の届出を行った方へ、次のような通知書が発送される場合がありますので、予めご了承ください。
- 婚姻届等により本籍や氏名が変更となった方へ、届出前の情報の通知書が発送される。
- 亡くなった方を対象者とした通知書が発送される。
- 旧住所に通知書が発送される。
- 本籍が女川町ではない方は、本籍地の市区町村から通知が届きます。本籍地の市区町村へお問い合わせください。
通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに下記のいずれかの方法で届出を行ってください。
振り仮名が誤りでなく、正しく記載されている場合は、届出は不要です。届出がなかった方は、令和8年5月25日を過ぎたら、順次、通知のとおり戸籍及び、住民票に振り仮名が記載されます。
1 マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
参考
2 窓口での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。届出書は、窓口で用意しております。
- 来庁の際は、本籍地の市区町村からの通知をご持参ください。
届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出、それぞれ届出のできる方が異なります。
- 氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
- 名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
3 郵送での届出
届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
郵送先
- 〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
女川町役場 町民生活課住民登録係
今回の法令改正により、外国人住民の氏名のカタカナ記載がなくなりました。そのため、女川町では、氏名のカタカナ記載を希望する外国人住民については、申出書の届出を受けたら、住民票の備考欄に氏名のカタカナ表記を記載いたします。
希望される方は、町民生活課住民登録係窓口へ、申出書の届出をしてください。
必要な書類
1.申請に必要な書類(本人申請)
2.申請に必要な書類(代理人が申請)