女川町では物価高騰による負担の大きい低所得者世帯を支援するため、令和5年度における住民税非課税世帯等へ3万円と7万円を給付する事業を実施しておりましたが、この度、新たな給付金事業を実施することになりました。
令和5年度 女川町低所得者世帯に対する給付金事業の追加実施に関するお知らせ
追加実施のご案内
追加実施される給付金事業
1.住民税非課税世帯に対する「こども加算」
令和5年12月1日時点で女川町に住民登録があり、18歳以下の児童を扶養している令和5年度分の住民税が非課税の世帯に対し、扶養している18歳以下の児童一人当たり5万円を給付します。
2.住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金
令和5年12月1日時点で女川町に住民登録があり、令和5年度分の住民税が一部非課税となり、住民税均等割のみ課税されている世帯に対し、10万円を給付します。
3.住民税均等割のみ課税世帯に対する「こども加算」
令和5年12月1日時点で女川町に住民登録があり、18歳以下の児童を扶養している令和5年度分の住民税が一部非課税となり、住民税均等割のみ課税されている世帯に対し、扶養している18歳以下の児童一人当たり5万円を給付します。
給付の時期・手続き等
給付金事業ごとに給付金額、給付時期、給付手続き、必要書類等がことなりますので、詳細については下記「令和5年度 女川町低所得世帯支援給付金のご案内」をご覧ください。