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現在位置:ホーム > 事業者の方へ > 商工・労働情報 > 産業維持支援金のご案内

女川町産業維持支援金について

本事業は令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。

 

 

物価高騰に伴う町内の産業に対する影響を考慮し、事業者における事業の継続、雇用の維持等を支援するため、支援金を交付いたします。

 

支援金の額

対象経費 補助金上限額
個人事業主、漁業者、資本金1,000万円以下の法人 10万円
資本金1,000万円を超え、1億円以下の法人 15万円
資本金1億円を超え、10億円以下の法人 20万円

 

対象者

以下に該当する方が対象となります。

共通事項

  1. 令和8年1月1日付けで事業を営んでおり今後も事業継続する意思のある事業者の方
  2. 令和7年分確定申告が済んでいる事業者の方

法人の場合

次の1~3のすべてに該当する事業者の方が対象になります。

  1. 町内に本社、本店、支社、支店、事務所、店舗等を置いていること。
  2. 事業収入(売上)を得ており、法人税及び法人町民税の確定申告が済んでいること。
    • NPO法人等については法人税法上の収益事業による事業収入を得ていること。
  3. 資本金等の総額が10億円以下の法人

個人事業主の場合

不動産収入を除く事業収入(売上)を得ている個人事業主であり、次の1~3のいずれかに 該当する事業者の方が対象になります。

  1. 住民登録地を本町に有し、町内で事務所、店舗等を構え事業を営む方
    • 移動販売などで町内に事務所、店舗等を構えていない(無店舗)の場合は、事業実態があり、事業主の住民登録地が本町であること。
  2. 女川町復興産業集積区域に位置若しくは隣接する行政区又は女川産業区に事務所、店舗等を構え事業を営む者
    対象となる行政区
    大沢区、浦宿一区、浦宿二区、浦宿三区、針浜区、旭が丘区、上一区、上二区、上三区、西区、小乗区、高白区、女川北区、女川南区、大原北区、大原南区、清水区、宮ケ崎区、石浜区、尾浦区
  3. 宮城県漁業協同組合の正組合員であり、町内で漁業を営む者

※ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  1. 国及び法人税法別表第一に規定する公共法人
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
  3. 政治団体
  4. 宗教上の組織又は団体
  5. 女川町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等
  6. 町から運営費補助金やこれに準ずる補助金を受けている者
  7. 家内労働者等に該当する者(内職、保険外交員、検針員など)
  8. 町外に事務所、店舗等を構え事業を営む者
  9. 事業収入が給与収入より少ない個人事業主

 

申請に必要な書類

  1. 交付申請書(様式第1号)(word形式:22KB)
  2. 誓約書(様式第2号)(word形式:23KB)
  3. 振込先の通帳の写し(法人名義、個人事業主名義)
    • 金融機関、口座名義(カナ)、口座番号の分かるページであること
  4. 申請者本人確認書類の写し
    • A4判にて、申請者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等
  5. 【法人のみ】登記事項証明書(商業登記簿謄本)
    • 写しでも可、ただし、申請日から3ケ月以内に発行されたもの
  6. 町内に支社(支店)、事務所、店舗等を構えていることを証する書類の写し
    • 町内の事務所・店舗等の賃貸借契約書、町内の事務所・店舗等が掲載のパンフレットやホームページ、又は、外観・内観の写真等
    • 上記5の登記事項証明書に町内にある支店等の登記記載がある場合は、上記5のみで可
  7. 直近の決算関係資料の写し
    1. 法人の場合

      ・法人税確定申告書別表一

      ・貸借対照表、損益計算書

      ・法人町民税の確定申告書

    2. 青色申告個人事業主(もしくは漁業者)の場合

      ・令和7年分の所得税確定申告書B控え第一表・第二表

      ・令和7年分所得税青色申告決算書(一般用)控え

    3. 白色申告個人事業主(もしくは漁業者)の場合

      ・令和7年分の所得税確定申告書B控え第一表・第二表、又は市町村民税・都道府県税申告5号の4

      ・令和7年分収支内訳書(一般用)控え

    4. 初回の決算期を迎えていない法人、個人事業主

      ・法人設立設置届出書(法人)、開業届(個人)

      ・開業後の月次精算表、帳簿など営業実態の分かる書類

  8. 申請書類_添付チェックリスト(Word形式:22KB)

提出の際は、このチェックリストで必ず書類を確認してからご来庁・郵送ください。

 

申請について

申請方法

1. 郵送

郵送の場合は、申請期間内必着にて、次の宛先まで郵送ください。
なお、申請内容に不備があった場合は受付ができませんので、ご留意願います。

 

【宛先】

〒986-2265

女川町女川一丁目1番地1

女川町役場産業振興課 産業維持支援金申請受付

 

2. 直接提出

申請書に必要事項を記入して次の提出先までご提出ください。

 

【提出先】

女川町女川一丁目1番地1

女川町役場庁舎 2階 小会議室 支援金受付窓口

 

  • 直接提出の際には窓口にて申請内容の確認をさせていただき、即日にて受取の可否をお伝えいたします。
  • その場での申請書の記入は受付いたしません。事前に申請書を記入のうえ書類を全てそろえたうえで提出いただくようお願いいたします。
  • 申請書は当ウェブサイトからのダウンロードのほか、商工会、観光協会、漁協女川支所の窓口でも受取できます。

申請受付期間

【平日開庁日】

令和8年3月2日(月)から

令和8年3月19日(木)まで

午前9時から午後4時まで

【休日受付】

令和8年3月14日(土)

令和8年3月15日(日)

令和8年3月20日(祝)

いずれも午前9時から午後4時まで

  • 期間を過ぎての受付は一切できませんのでご了承願います。

 

注意事項

  • 申請受付後も審査により交付が認められない場合もありますのでご承知願います。
  • 虚偽の申請や不正な手段で補助を受けた場合、補助金を返還していただくことがあります。

 

 

このページについてのお問い合わせ

 産業振興課 商工労働係
 電話:0225-54-3131(内線681)


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〒986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川一丁目1番地1
電話番号:0225-54-3131(代表)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は閉庁)
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