総合評価方式とは、価格だけで評価していた従来の落札方式と異なり、品質を高めるための新しい技術やノウハウなど、価格に加えて価格以外の要素を含めて総合的に評価する新しい落札方式のことです。
価格と品質の両方を評価することにより、総合的に優れた調達を行うことを目的として行うものです。
建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)を試行します
女川町では、平成21年度から予定価格1千万円以上の工事から数件を抽出して「総合評価落札方式」による発注を試行します。
総合評価方式とは
具体的には
入札価格を点数化した「価格評価点」と価格以外の要素を点数化した「価格以外の評価点」を合わせた総合評価点を付与し、最も点数が高い入札者を落札者とします。
工事によって点数配分は変わりますが、女川町標準仕様では、価格評価点を80点、価格以外の評価点を20点としています。
1 + 2 = 総合評価点 となります。
工事によって点数配分は変わりますが、女川町標準仕様では、価格評価点を80点、価格以外の評価点を20点としています。
- 価格評価点
価格評価点 = 配点 ×( 最低入札価格 ÷ 入札価格 ) - 価格以外の評価点
施工能力 (企業の施工実績、配置予定技術者の能力など)
社会性 (雇用福祉、地域への貢献度など)
1 + 2 = 総合評価点 となります。
導入の背景は
公共工事は、住民生活及び経済活動の基盤となる社会資本整備はもとより、地域雇用を生み出す公共事業として社会経済上、重要な意義を有しています。
昨今の公共工事を取り巻く環境は、公共投資の減少等に伴い建設業の競争が激化するなど大きく変化しており、この結果、平均落札率が急激に低下するなど、過度な低価格入札、いわゆるダンピング受注が近年増加しているところであり、採算を度外視した受注は、工事品質の低下や労働者の雇用条件の悪化にもつながります。
また、不良不適格業者の存在、地元優良業者の淘汰、下請企業等へのしわ寄せ等の問題が指摘されており、国においては、これらの問題に対して総合的な対策を講じるとして、平成20年3月31日付けで公共工事の入札及び契約の適正化の推進について、一般競争入札の拡大、総合評価方式の導入拡充、談合防止対策、ダンピング受注防止の徹底等、地方公共団体にも同様の対策が求められています。
本町における入札制度に関しては、平成17年度に入札制度の透明性を高めることを目的として試行的に最低制限価格を設けず、予定価格の事前公表を実施してきたところですが、国の指導の中で、業者が適切な積算を行なわず、談合やダンピング受注が容易になるとして、予定価格の事前公表の取り止めと最低制限価格制度の活用が求められたことにより、平成20年度からは予定価格を非公表とし、最低制限価格を設けております。
本年度から試行導入する総合評価方式では、価格以外に企業の技術力と社会貢献度を評価に加え、より良い公共事業の促進を図るものです。
昨今の公共工事を取り巻く環境は、公共投資の減少等に伴い建設業の競争が激化するなど大きく変化しており、この結果、平均落札率が急激に低下するなど、過度な低価格入札、いわゆるダンピング受注が近年増加しているところであり、採算を度外視した受注は、工事品質の低下や労働者の雇用条件の悪化にもつながります。
また、不良不適格業者の存在、地元優良業者の淘汰、下請企業等へのしわ寄せ等の問題が指摘されており、国においては、これらの問題に対して総合的な対策を講じるとして、平成20年3月31日付けで公共工事の入札及び契約の適正化の推進について、一般競争入札の拡大、総合評価方式の導入拡充、談合防止対策、ダンピング受注防止の徹底等、地方公共団体にも同様の対策が求められています。
本町における入札制度に関しては、平成17年度に入札制度の透明性を高めることを目的として試行的に最低制限価格を設けず、予定価格の事前公表を実施してきたところですが、国の指導の中で、業者が適切な積算を行なわず、談合やダンピング受注が容易になるとして、予定価格の事前公表の取り止めと最低制限価格制度の活用が求められたことにより、平成20年度からは予定価格を非公表とし、最低制限価格を設けております。
本年度から試行導入する総合評価方式では、価格以外に企業の技術力と社会貢献度を評価に加え、より良い公共事業の促進を図るものです。
リンク
女川町の総合評価落札方式の流れ
契約業者審査委員会、学識経験者との協議 |
落札者決定基準など |
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入札公告 |
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閲覧 |
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入札参加資格承認申請 |
総合評価資料添付 |
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入札 |
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開札 |
予定価格、最低制限価格、最低入札価格公表 |
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落札候補者の決定 |
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総合評価点算出、評価資料確認 |
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契約業者審査委員会、学識経験者との協議 |
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落札者の決定 |
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入札結果の公表 |
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契約(5,000万円以上の場合は仮契約) |