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現在位置:ホーム > 事業者の方へ > 商工・労働情報 > 女川町商店街景観形成創出事業補助金

女川町商店街景観形成創出事業補助金


補助金の概要

女川町商業エリアにおいて、「女川町商業エリア景観形成推進協定書」に基づき、美しい自然と調和した街並み景観形成を図るため、店舗の道路に面する外壁等の調和、また境界段差の有効活用とともに緑化を伴う法面工事等に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の交付対象者

中心市街地区域において事業を行う中小企業者、組合等
参照:まちなみデザイン誘導ガイドラインの概要

  6.建築行為等を行う前の委員会への相談  (2)協定対象地域 参照


補助金の交付要件

  1. 対象事業は、景観の形成を目的とした協定等(商店街組織により議決されたもの)に基づく事業であること。
  2. 敷地内緑化修景事業にあっては、敷地内にシンボルツリー(ハナカイドウ※)を1本植樹すること。
  3. 補助金の交付を受けて整備した建築物等を常に良好な状態に保つよう努めること。
  • ハナカイドウの植樹については、下記事務局へお問い合わせください。

補助金の種別

1)ファサード修景事業

対象経費

店舗前面(道路に面する部分)に係る経費
  1. 外壁、外建具、シャッター等の調和
  2. 統一看板
  3. 日除けオーニング  等の設置

補助金額

対象経費の1/3に相当する額で、上限は40万円です。ただし、外壁木質化の場合は、1/2相当で上限は50万円です。
  • 町の予算の範囲内での交付となります。(千円未満切捨て)

2)敷地内緑化修景事業

対象経費

敷地内の緑化を伴う経費
  1. 生垣等の設置
  2. L型擁壁工事
  3. 重力式擁壁工事
  4. 土留め機能を有する階段等整備工事
  5. その他国土交通大臣認定擁壁による整備工事
  6. 緑化植栽等ライトアップ  など

補助金額

対象経費の1/2に相当する額で、上限は100万円です。
  • 町の予算の範囲内での交付となります。(千円未満切捨て)

交付対象とならないものの例

  • 植木鉢、プランター等での緑化(根付かないもの)
  • 国、県等の補助金を受けて整備したもの  など

補助金交付申請に必要なもの

  1. 交付申請書(産業振興課窓口に用意してあります)様式第1号(PDF形式:112KB)
  2. 印鑑(持参願います)
  3. 納税証明書(女川町税務会計課で確認できない場合のみ)
  4. 事業の内容が確認できる書類
    契約書の写し、配置図、平面図、断面図、国土交通大臣認定の擁壁などを使用するときは、その認定書の写し、建築確認済証または検査済証の写し、その他工種ごとの図面など。
  5. 領収書の写し
  6. 事業費明細書 様式第2号(PDF形式:104KB)
    窓口に用意してある所定の様式に施工業者の証明印が必要です。
  7. 着手前および完成後の写真
  8. 店舗等に係る建築工事請負契約書の写し
  • その他必要な書類を提出していただく場合があります。

補助金交付の流れ

産業振興課へ

補助金交付の流れ概要図
  • 事前に女川町商業エリア景観形成推進協定運営委員会に店舗の建築計画を協議し、確認書を受けとる必要があります。

女川町商業エリア景観形成推進協定運営委員会
事務局:女川町商工会
電話:0225-53-3310

関連リンク

  • 女川町商業エリア景観形成推進協定書(H30.7.27改正)(Word形式:1,073KB)
  • まちなみデザイン誘導ガイドライン(女川駅前商業エリア・鷲神浜商業エリア編)(PDF形式:6,689KB)


このページについてのお問い合わせ

 産業振興課 商工労働係
 電話:0225-54-3131


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