| 区 分 |
資本金等の金額 |
町内の業員数 |
均等割額 |
法人税割額 |
| 第1号 |
50億円超 |
50人超 |
300万円 |
課税標準
と
なる法人税額
×12.30% |
| 第2号 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
175万円 |
| 第3号 |
10億円超 |
50人以下 |
41万円 |
| 第4号 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
40万円 |
| 第5号 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
16万円 |
| 第6号 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
15万円 |
| 第7号 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
13万円 |
| 第8号 |
1千万円以下 |
50人超 |
12万円 |
| 第9号 |
上記法人以外の法人 |
|
5万円 |
|
* 資本金とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額の合計額
* 保険業法に規定する相互会社の均等割は、資本等の金額の代わりに純資産額で区分する。
4 申告と納税の方法は?
| 申告の種類 |
納税金額 |
申告と納税 |
| 中間申告(事業年度が6ヶ月を超え法人税の中間申告が10万円を超える法) |

予定申告 |
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 |
均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 |
| 確定申告 |
均等割額と法人税割額
(中間納付額がある場合は差し引く) |
事業年度終了日から2ヶ月以内(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限は、その月数以内) |
5 法人などの設立、開設、変更などに伴う届出は必要ですか?
町内に新しく法人などを設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、30日以内に登記簿
謄本(写し)と定款(写し)を添えて、「法人設立申告書」を提出してください。
また、所在地、代表者、資本金額などの変更があった場合も、「法人の異動(変更)届出書」
を提出してください。(用紙は役場税務課にあります。) |