入所のご案内 guidance

入所できる施設

施設名 所在地 電話番号 受入年齢 土曜保育 障害児保育 アレルギー給食対応
女川町立しおかぜ保育所 女川町女川浜字大原602-3 0225-53-3796 生後6ヶ月~
女川町立第四保育所 女川町浦宿浜字小屋ノ口28 0225-53-2394 1歳児~ 〇(※) ×
  • 状況により、しおかぜ保育所での合同保育となる場合があります

保育所の入所について

子ども・子育て支援法の施行により平成27年度から始まった「子ども・子育て新制度」では、各家庭における「保育の必要性」と「対象児童の年齢」により審査・認定される、3つの「支給認定区分」に該当する方において、保育施設の利用が可能となっています。
そのため、新規入所を希望される場合は、この「保育の必要性」の認定が必要なため、入所申請の際に「支給認定申請書」を提出してください。
また、現在保育所を利用しているお子さん(すでに認定済みのお子さん)については現況の届け出が必要になることから、入所申請の際に「現況届」を提出してください。

※本町の入所申請書は、「支給認定申請書」および「現況届」を兼ねた書式となっています。

支給認定の区分について

支給認定の区分は、以下の3つです。そのうち、保育所の利用については、2号認定及び3号認定に該当する子どもが対象となります。

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定 満3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園、認定こども園
2号認定 満3歳以上で、保育を必要とする場合 保育所、幼稚園、認定こども園
3号認定 満3歳未満で、保育を必要とする場合 保育所、認定こども園、小規模保育等
  • 支給認定は、居住する市町村で手続きが必要となります。
  • 1号認定は、施設(利用希望する幼稚園など)を通じての手続になります。

入所基準

保育所へ入所できる乳幼児は、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育をすることができないと認められた場合です。

保護者の状態 説明
就労状況 1ヶ月当たりの就労時間が48時間以上であること
母親の出産等 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと
病気やけが等 疾病にかかり、もしくは負傷し、または心身に障がいがあること
病人の看護等 同居または長期入院等をしている親族を常時介護または看護していること
家庭の災害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
求職活動 求職活動(起業の準備も含む)を継続的に行っていること ※1
就学 学校、専修学校、各種学校に在学していること ※2
職業訓練 職業訓練校等で、職業訓練を受けていること
育児休業 育児休業取得時において、すでに保育を利用している子どもがおり、継続して保育を利用する必要性が認められる場合
虐待 虐待を行っている、または再び行われる可能性が認められること
家庭内暴力 配偶者からの暴力により、保育を行うことが困難であると認められること
その他 その他町長が必要と認める状態にあること

(女川町保育の必要性の認定基準に関する規則)

  1. 求職活動の期間は90日とし、この日数を超える場合は求職活動していることを証明する書類等を提出する必要があります。
  2. 学校とは、高等学校、大学、高等専門学校などを指します。専修学校とは、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図る」ことを目的とする学校であるとされ、実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う教育機関を指します。各種学校とは、和洋裁、簿記、珠算、自動車整備、調理・栄養、看護師、保健師、理容、美容、タイプ、英会話、工業などをはじめとする各種の教育施設であり、かつ授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準(各種学校規程等)を満たし、所轄庁である都道府県知事の認可を受けているものを指します。

保育の必要量に応じた区分

保護者の就労状況などの「保育の必要量」によって保育標準時間と保育短時間に区分されます。

区分 保育時間 就労時間
保育短時間 最長8時間 パートタイム就労を想定
(月48時間以上120時間未満)
保育標準時間 最長11時間 フルタイム就労を想定
(月120時間以上)

保育料・副食費

保育料及び副食費については、「児童の世帯(※)における市町村民税所得課税額の総額」により、下表から算定を行います。

  • 前期保育料(4~8月)の算定については「前年度課税情報」を元に算定します。
  • 後期保育料(9~3月)の算定については「本年度課税情報」を元に算定します。
  • 児童の世帯とは→父と母。ただし、父・母が共に無職の場合や、所得が少なく、生計維持を他者に頼っている世帯であれば、その生計維持者を含む。ひとり親世帯であれば、いずれかの親か、生計を補助する親族、内縁の夫等も含みます。

階層区分と月額利用者負担額(単位:円)

3歳未満児(3号認定)

階層区分
利用者負担額
保育標準時間 保育短時間
第1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による
被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に
関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
0 0
第2 市町村民税非課税世帯(第1階層を除く) 0 0
第3 市町村民税のうち均等割の額のみの課税世帯 6,500 4,700
第4 市町村民税の課税世帯であって
その所得割の税額の区分が
右の区分に該当する世帯
20,000円未満 9,500 6,900
第5 20,000円以上
40,000円未満
12,000 8,700
第6 40,000円以上
72,000円未満
18,000 13,000
第7A 72,000円以上
77,101円未満
24,000 17,400
第7B 77,101円以上
97,000円未満
24,000 17,400
第8 97,000円以上
133,000円未満
30,500 22,100
第9 133,000円以上
169,000円未満
37,500 27,200
第10 169,000円以上 37,500 27,200

3歳以上児(2号認定)

階層区分
利用者負担額 副食費
第1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による
被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に
関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
0
※幼児教育・保育の無償化により
3歳以上児の利用料は
無償となります。
同一世帯に属する者の市町村民税
所得割合算額が57,700円以上
(ひとり親世帯等(※)に該当する場合は
77,101円以上)の場合:一律4,500円
第2 市町村民税非課税世帯(第1階層を除く)
第3 市町村民税のうち均等割の額のみの課税世帯
第4 市町村民税の課税世帯であって
その所得割の税額の区分が
右の区分に該当する世帯
20,000円未満
第5 20,000円以上
40,000円未満
第6 40,000円以上
72,000円未満
第7A 72,000円以上
77,101円未満
第7B 77,101円以上
97,000円未満
第8 97,000円以上
133,000円未満
第9 133,000円以上
169,000円未満
第10 169,000円以上
  • ひとり親世帯等とは、母子世帯、父子世帯または、在宅障害児(者)のいる世帯を指します。

給食費(副食費)について

令和元年10月から実施している幼児教育・保育の無償化により、3歳以上児の保育料は無償ですが、保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)は、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用であり、自宅で子育てを行っている保護者と同様に、その費用を負担することが原則となります。上記の表に基づき、該当する方には月額4,500円(一律)を納付していただきます。 また、0歳から2歳児については、これまで同様に保育料に含まれているため、徴収はありません。

減免特例

  1. 同一世帯の第2子の児童の保育料は半額となります。
  2. 同一世帯の第3子以降の児童の保育料・副食費は無料となります。
  3. 母子父子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、その他町長が必要と認めた世帯については、保育料が減額となります。

入所手続き

詳細については、健康福祉課子育て支援係にお問い合わせください。

1.手続きの時期

区分 受付期間 受付場所
翌年4月から入所希望の方 10月下旬 入所を希望する保育所
上記以外の入所希望の方 随時 入所を希望する保育所または役場健康福祉課

2.入所申し込みに必要な書類

申請者の方全員に共通して提出していただくもの

就労中、就労予定の保護者の方に提出していただくもの

企業等に雇用されている場合、または内定がある場合

求職活動をしている保護者の方に提出していただくもの

第3子免除を受ける世帯に提出していただくもの

  • 初めて申請する場合は戸籍謄本を添付すること

特別児童扶養手当を受給している児童について入所申請する世帯

  • 特別児童扶養手当証書の写し

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童について入所申請する世帯

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し

食物アレルギーの児童について入所申請する世帯

  • 医師の診断書(新規入所児童および新たにアレルギーが発症した児童に限り)
  • 入所が決定した場合、別途調査票を提出していただきます。

その他

  • 保護者または親族の方の送迎が必要です。
  • 給食制ですが、ご飯のみ毎日持参です。また、年数回程度お弁当持参の日もあります。
    ※未満児に限りごはんの持参が必要ありません。
  • 購入いただくもの:制服・体操服(長袖、袖なしスモック)(約6,000円程度 実費負担)

 

町立保育所所庭開放について

女川町立しおかぜ・第四保育所では、自由に遊べる場所の提供として、所庭を開放しております。利用を希望される場合は、各保育所の事務所で手続きをしてからご利用ください。

  • 開放日・時間は、平日の午前9時30分から11時30分までです。
  • 保護者同伴での利用が原則です。お子様から目を離さないようご留意ください。
  • 所庭開放利用時の怪我や事故、または手荷物等の盗難、紛失につきましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 保育所敷地内全体を使った保育業務がある時など、所庭開放をお断りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
     

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