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現在位置:ホーム > 復興まちづくり > 被災者生活再建支援金・見舞金・弔慰金に関するお知らせ > 災害障害見舞金

災害障害見舞金


東日本大震災により、負傷又は疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。


概要

1.対象となる方

被災当時、女川町内に住所を有し、災害により下記に掲げる障害を受けた方
  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる方

  • 以上の障害程度は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に規定する1級の障害に準拠したものです。

2.見舞金の内容

  • 世帯の生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万
  • その他の方が重度の障害を受けた場合:125万

3.必要書類等

  • 災害障害見舞金支給調査票(調査票は生活支援室にあります)
  • 医師の診断書
  • 支給対象者の預金通帳の写し
  • 印鑑

※支給制限

当該障害に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害障害見舞金は支給されません。
(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)


このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 生活支援係
 電話:0225-54-3131


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