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被災者生活再建支援金


東日本大震災で被災された皆様の生活再建を支援するための制度です。
住宅の被害の程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。

概要

1.支給の対象となる世帯

女川町に居住の世帯で、被災により
  1. 住宅が全壊した世帯の世帯主
  2. 住宅が大規模半壊した世帯の世帯主
  3. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯の世帯主

2.支援金の支給額

支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

  • A:基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
  • B:加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

複数世帯

(単位:万)

区分 A.基礎支援金
(住宅の被害程度)
B.加算支援金
(住宅の再建方法)
計(A+B)
全壊世帯 100 建設・購入200 300
補修100 200
賃貸(公営除く)50 150
大規模半壊世帯 50 建設・購入200 250
補修100 150
賃貸(公営除く)50 100

単身世帯

(単位:万)

区分 A.基礎支援金
(住宅の被害程度)
B.加算支援金
(住宅の再建方法)
計(A+B)
全壊世帯 75 建設・購入150 225
補修75 150
賃貸(公営除く)37.5 112.5
大規模半壊世帯 37.5 建設・購入150 187.5
補修75 112.5
賃貸(公営除く)37.5 75

3.申請期限 【NEW】

  • 基礎支援金 平成30年4月10日まで(受付終了しました)
  • 加算支援金 令和3年4月10日まで(期間延長しました)

4.必要書類等

加算支援金

全ての世帯

  1. 被災者生活再建支援金支給申請書(PDF形式:148KB)
  2. 住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書等
  3. り災証明書
  4. 世帯主の預貯金通帳
  5. 印鑑
  6. 身分証明書

その他(該当する場合のみ)

  1. 住民票除票(基礎支援金を申請した世帯主が亡くなっている場合)
  2. 委任状(代理申請する場合)

申請の流れ

被災者生活再建支援金の申請フロー図


注意事項

  1. 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住し、被災された場合も対象となります(住宅の所有者が実際に居住していない場合は対象となりません)。
  2. 住宅を補修し加算支援金を受領した後に、住宅を建設・購入された場合は加算支援金の申請はできません(差額申請もできません)。
  3. 加算支援金申請時に添付する契約書(建物工事請負契約書や建物売買契約書)の契約者は、り災証明書に記載された世帯員(被災時に居住していた方)である必要があります。
  4. 加算支援金を受領し、再建先の住宅へ移転された場合には、仮設住宅は返還していただくことになります。
  5. 加算支援金(建設・購入又は補修)を受領した場合は再建したものとみなし、基本的には災害公営住宅へ入居することはできません。
  6. 加算支援金のみの申請はできません。


このページについてのお問い合わせ

 町民生活課 生活支援係
 電話:0225-54-3131


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電話番号:0225-54-3131(代表)
メール:seapal@town.onagawa.lg.jp

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