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現在位置:ホーム > くらしの情報 > 災害・感染症情報 > 感染症対策について(新型コロナウイルス感染症対策) > 新型コロナウイルス感染症陽性者の退院基準・療養解除基準について

新型コロナウイルス感染症陽性者の退院基準・療養解除基準について

 

新型コロナウイルス感染症陽性者となり、入院療養を経た患者の退院基準については、以下のとおりです。

 

有症状者の場合

「発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過していること」とされていますが、治療内容、症状等により延長になる場合があります。

 

無症状者の場合

検体採取日から「7日間」を経過した場合、「8日目」に療養解除を可能としますが、「10日間」を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認を継続願います。

 

療養期間中に症状が出た場合、その時点から有症状者となり、「10日間」経過し、「症状軽快後72時間経過」することが必要になります。

 

  • 詳しくは、 宮城県新型コロナウイルス感染症対策サイト(外部サイト) ご確認ください。
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