女川町誌
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二の十七(一三・〇%)はこの鰹・サンマの漁業賃金労働者で、「サッパ漁船」をもたない。また他人の「サッパ漁船」に乗り込む機会のないもの、そうしたもので上架中失業状態におかれる身分にある漁夫群であることを意味する。即ちこのように見て来ると「サッパ漁家」の中から出ている。近海漁業労働者の労働様式は下の四つに大別することが出来る。A年間を通じて近海漁業経営の中で賃金労働者として雇傭労働に従事するもの五一・一%但し江島の場合は年間といつても、鰹・サンマの時期と、サメ網の時期とでは経営者も変り、漁船も変るから、そうした意味で完全雇傭とはいゝがたい。B鰹・サンマの時期即ち四―十一月に至る期間中だけ賃金労働者として雇傭せられ、十二月―三月までは失業状態にあつて、この期間は陸上で網修理の仕事をしたり、「サッパ漁業」をやるもの二四・四%。C鰹の時期だけ一〇〇トン級の船に乗つて賃金労働者として働き、残余の時期は「サッパ」あるいは網修理を行うもの二三・七%。Dは極く特例でサンマの時期だけ漁業賃金労働者として雇傭労働に従事し、十二―九月までは「サッパ」をやるもの、〇・八%。近海漁業労働へ発展する労働様式851

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