女川町誌
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庁舎を建設することに可決して、同事務所を建設した。同年十二月十六日にはさきの計画目論見書を実測調査の結果、浄水場の位置を変更することとなり、また水源の位置も変更することとなつた。且つ物価の変動による工事費等の膨張により、事業費額を壱千六拾万四千百六拾五円と変更することに議決し、愈々工事の実施に取りかかることとなつた。次に右女川町上水道建設事務所条例を掲げることにする。女川町上水道建設事務所条例第一条女川町上水道布設工事が完成するまで女川町上水道建設事務所を置く。第二条事務所に左の職員を置く。所長一名、主事一名、技師三名以内、書記二名以内、技手二名以内、雇傭人三名以内第三条事務所に庶務課及工務課を置く。第四条庶務課においては次に掲げる事務を掌る。一、職印及び所印の管守に関すること二、文書の収発及び記録編纂に関すること三、物品及び資材の出納保管に関すること四、所内取締に関すること五、他課の主管に属しないこと第五条工務課においては次に掲げる事務を掌る。一、工事の施行に関すること第六条町長は前条の規定に拘らず臨時に事務の分担を命ずることがある。第七条所長は町長の命を受けて所務を総理し所員は所長の命を受けて所務に従事する。第八条課には課長を置き町長がこれを命ずる。課長は所長の命を受けて課員を指揮し課に属する事務を処理する。第九条所長不在の時は町長の指定した者がその事務を代行する前項の規定によつて代行した事務で重要と認めるものは後閲を受けなければならない。第十条この条例に規定するものを除く外必要な事項は別に町長が定める。附則この条例は公布の日から施行する。786

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