女川町誌
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第十八条理事会は必要に応じ理事長が随時之を招集する。第十九条理事会で附議する事項は次の通りである。1総会で附議する事項2総会に委任された事項3事業計画に関する事項4予算決算に関する事項5その他理事会が必要と認めること。第二十条理事会に於て理事長が議長となる。(会計)第二十一条本会の会計年度は毎年四月一日に始り翌年三月三十一日に終るものとるす。第二十二条本会の維持に必要なる経費は会費・助成金・寄附金その他の収入を以て之に充てる。第二十三条会費は団体構成一世帯に当り円とし毎月円を徴収する。第二十四条本会に次の帳簿を備付ける。会計簿、役員名簿、議事録、器具薬品受払簿附則本会の会則は昭和三十年四月一日から施行する。女川町○○部落衛生組合規約案第一条この組合は○○部落衛生組合と云う。第二条この組合の事務所を組合長宅に置く。第三条この組合は○○部落に居住する人々が相互援助の精神により、○○部落公衆衛生を向上させ健康で明日の生活を築くことを目的とする。第四条前条の目的を達成するため次の事業を行う。1衛生思想の普及向上に関すること。2住宅・井戸・畜舎・便所・下水・汚物・掃除その他環境衛生の改善に関すること。3栄養の改善及飲食物に関すること。4鼠・蠅・蚊・蚤虱等の駆除に関すること。5母性及乳児に関すること。6伝染病予防に関すること。7その他公衆衛生の向上及増進に関すること。第五条この組合に次の役員をおき役員は組合員世帯代表者の互選により定める。但し組合長は町長が委嘱する。副組合長一人・幹事二人・衛生班長三人第六条役員の任期は二年とし重任を防げない。第七条この組合は年一回(四月)総会を開きなを必要に応じ臨時総会を開く。役員会は必要に応じて随時開く。第八条この組合の運営を計るための経費は、組合費・寄附金及び補助金その他の収入を以て之に充てる。組合費は一世帯当り月円とする。但し役員会に於て必要と認めた者についてはこれを免除することが出来る。第九条この組合は○○部落内に設けられた衛生班により構成し、女川町公衆衛生連合会に加入するものとする。附則此の組合規約は昭和三十年四月一日より施行する。776

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