女川町誌
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女川町公衆衛生組合連合会規約(昭和三〇年制定)(名称)第一条本会は女川町公衆衛生組合連合会と称す。(事務所)第二条本会は事務所を女川町役場に置く。(目的)第三条本会は公衆衛生の向上及増進を図り健康で文化的な生活環境を建設することを以て目的とする。(事業)第四条前条の目的を達成するため次の事業を行う。1衛生思想の普及2環境衛生の改善3生活改善に関する研究指導4其の他目的達成に必要な事項(会員)第五条本会はこの会の目的に賛成し次に該当するものを以て構成する。女川町の地区別に組織された衛生団体及び会社事業場等(役員)第六条本会に次の役員を置く。理事の中から一人を理事長一人を専務理事とし、理事会に於て選任する。(役員の任期)第七条役員の任期は二年とし再任を防げない。補欠による役員の任期はその前任者の残任期間とする。(理事の職務)第八条理事長は本会を代表し本会の業務を執行する。専務理事は理事長を補佐し本会の業務を執行し、理事長事項あるとき其の職を代行する。(監事の職務)第九条監事は会計の状況を監査する。(役員の選任)第十条役員は総会において選任する。(顧問)第十一条本会に顧問を置くことが出来る。顧問は学織経験者の中から理事会の議決を経て委嘱する。(書記)第十二条本会に書記を置くことが出来る。書記は町衛生担当者を以て充てる。書記は理事長の命を受け本会の事務を処理する。(総会)第十四条総会は理事長之を招集する。臨時総会は必要があるとき理事会の議決を得て理事長之を招集する。第十五条総会の議長は出席した会員の中から選任する。第十六条総会の議事は会員の半数以上が出席し、その過半数の支持により決するものとし、可否同数のときは議長が可否を決定する。第十七条総会に於て附議すべき事項は次の通りである。1規約の改正2役員の選任3会計報告4その他理事会に委任したものを除く他の重要事項(理事会)775

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