女川町誌
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く、かえつて神社と国家との関係を精算し、宗教として発足するならば他の宗教と同様の保護を亨有することを明言している。そこで神社に対しても宗教法人となり得る道を開くため、翌二十一年二月宗教法人令を改正すると同時に、神社関係の法令を廃止し、あるいは改正した。なお神社に関する行政事務は神祇院の廃止にともない、宗教法人令施行の日から文部省に移り、昭和二十七年八月から調査局の一課で取扱うことになつた。憲法の規定と政教分離、新憲法は昭和二十二年五月三日から実施されたが、その中に第二十条で、一、信教の自由は何人に対してもこれを保障する、いかなる宗教団体も国から特権をうけ、又は政治上の権力を行使してはならない。二、何人も宗教上の行為・祝典・儀式、又は行事に参加することを強制されない。三、国及びその他いかなる宗教的活動もしてはならないと、又第八十九条では公金その他公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の費用、便益もしくは維持の為めこれを支出し、又その利用に供してはならないとうたわれている。四、学校教育と宗教昭和二十四年十月文部省次官の名で、国立又は公立の学校の児童生徒の教育について、次の様な通達を出している。㈠学校の主催による社寺の訪問は出来ない。但し国宝や文化財を研究したり、その他の文化の目的で学校が主催して社寺を訪問することは、一定の条件のもとでは許される。㈡宗教に関する教材の撰択と取扱㈢児童生徒の自発的宗教活動㈣宗教家と学校教育との関係㈤宗教団体による学校建物の使用726

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