女川町誌
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第七節町内の社会福祉事業昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号で、社会福祉事業法が公布された。この法律は社会福祉事業の全分野における共通基本事項を定め、生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・其他の社会福祉を目的とする法律と相まつて、社会福祉事業が公明、且つ適正に行われることを確保し、もつて社会福祉の増進に資するを目的とする。この法律により女川町は民生課内に事務局を設置し、是に関する諸般の会合を設けて、目的達成につとめている。其の主なるものを挙ぐれば、570

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