女川町誌
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二、町役場の機構市町村の行政機構は、府県の行政機構と共に、昭和二十二年四月法律第六十七号による地方自治法の施行によつて根本的に改められた。即ち日本国憲法の一章を形成し法律による行政は、町の組織的原理たる地位を確保し、民主主義の理想を追うて町長は町民の公選となり、また執行部の長となることになつた。本町に於ては終戦後最初の公選により現町長木村主税氏が選ばれ、爾来四期に亘り人望を負うて町長の職に就いている。執行機関である町役場職員は町長以下五十八名で、一般町政に関する事務に従事している。外末端行政機構として通達連絡の中間機関である区長を各区に配置している。町役場の機構並に各課の職員数、年令別階級別職員数及び行政区劃は次の通りである。530

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