女川町誌
540/1094

の提示に基き村長の意見により契約を締結するものとす。大正十二年二月二十七日女川村長松川豁部落有財産の統一別記大字浦宿外拾五部落一部所有土地は、部落有財産統一の目的を以て、左の条件に依り村基本財産として、之を女川村に無償譲渡を為すものとす、但し必要に応し土地の分割を為すものとす。統一条件一、各部落所有山林の実測面積に対する十分の三に該る面積の土地(毛上共)は、旧来の慣行に依り従来採薪刈秣等使用収益を為し来りたる部落住民に無償譲渡を為すこと、但し譲渡すへき土地の区域は保安林に編入せられたる個所及第三項の地域を除き、部落民家所在地に接近する地域とす。前項十分の三に該る土地の面積にして、関係部落民の共有すへき各自の持分面積は壱町五反歩を超えることを得す。二、各部落有山林実測面積に対する十分の二に該る面積は、旧来の慣行に依り各関係部落住民に対し従来の如く採薪刈抹等使用収益等を為さしむること、但し其の地域は保安林に編入せられたる個所及第三項第四項の地域を除き前項譲渡すべき土地に近接する地域とす。前項十分の二に該る土地の面積にして、関係部落住民に案分し壱町歩を超ゆることを得す。三、各部落所有山林に付関係部落住民共同し、部落住民各自の費目を以て造林を為したるものに対しては、各関係者に無償にて其の収益を為さしむること。四、各部落所有山林を一個人若くは各部落に於ける各団体に於て造林を為したる地域に付ては統一後に於て別に之を処分するものとす。大正拾四年弐月弐拾壱日女川村長松川豁昭和二十六年六月二十六日法律第二百四十九号に依つて森林法が公布せられた。森林計画・保安林その他の森林に関する基本的事項及び森林所有者の協同組織の制定を定めて、森林の保続培養と472

元のページ  ../index.html#540

このブックを見る