女川町誌
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大正三年中の女川村の造林造林歳々施設按に因り植栽し来りたるも、連年凶作不漁相次き村民頗る困憊の現象を呈したる状態なるを以て、之が中止するの已むなき場合に立至りたり、然れ共生産事業を沈滞せしむるも亦遺憾の次第に付、生産扶助資金を仰ぎ之れが経営を企画し、其筋の允許を得て四月十八日指令第六三八条にて金八百六拾九円五拾銭下渡しとなり之を以て植栽せり。其所左の如し。官行造林事業の施行基本財産造成のため官行造林法により村有林野(将来統一すべき部落有林野を含む)に対し、官行造林事業を施行す、但造林箇所、栽植樹種契約存続期間及収益分収の歩合等は当該官庁471

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