女川町誌
536/1094

い出で、許可を受けるという制度であつた。又由緒ある神社仏閣の境内に在る樹木もみだりに伐採するを許さず、若し之を出願許可の手続をせずして伐採する者あれば、国法によつて処罰せらるゝ事になつていた。二、明治時代の植樹奨励明治三十一年より同三十五年まで五箇年間、県の補助を受け、杉松苗木圃を設け、播種培養の苗木は町村に分配し栽植せしめた。県の補助は三十六年に至り廃止されたので播種を停止し、爾来郡に於て其の費用を支出し、三十五年まで各町村に分配栽植せしめた。苗木本数及栽植反別左に、明治三十七年末女川村区有財産(山林の部)明細表 468 468

元のページ  ../index.html#536

このブックを見る