女川町誌
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定置漁業の現在(昭和二七年)の定置漁業権及び共同第二種小型及移動小型定置漁業権は次の通りである。以上の巨大資本家・個人機船経営者・小型動力船経営者・定置網経営者等の経営によつて漁獲された水産物の多くは、女川漁港に水揚される。但し一の巨大資本家中、日水の鯨の如きは罐詰工場一部分、水揚げされ、又二の収穫鰹鮪の如きは他港に水揚される場合があるが、三の小型船の漁獲物及び定置網の漁獲物の如きは女川漁港に水揚げされ、魚市場の手を経て鮮魚仲買人に売り渡され、鮮魚のまま各地に輸出されたり、加工製造者の手に渡るのである。385

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