女川町誌
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そこで同四年七月十四日、朝廷は廃藩置県の詔を下して、全国二百七十六藩を廃して、三府七十二県を置いた。本県は仙台藩を廃して仙台県を置き、養賢堂講堂を県庁舎に充てた。当時の仙台県の管轄区域は仙台・名取・宮城・黒川・加美・玉造・志田など仙台外六郡であつた。その際女川村乃至牡鹿郡は登米県に属していた。同年十一月県管轄区域に分合があり、仙台県と一関県との二県になり、仙台県は仙台外十三郡で、桃生・牡鹿の両郡も之に属した。翌五年一月に至り始めて宮城県と改称し、参事塩谷良翰が宮城県令に任ぜられ、更に同九年八月廿一日、現在の八市十六郡(当時一区十六郡)を以て管轄区域とする宮城県となつたのである。二、地方制度の変遷明治維新当初は、諸制度の名称も暫くの間は旧藩時代のそれを踏襲したが、明治三年十二月に至り、大肝入を郡長、肝入を村長、年寄を副村長、大組頭を百姓代、組頭を伍長等に改称した。同五年には郡長を戸長、村長を副戸長、副村長を副戸長などと改めたが、同六年に郡村を大区に分けて治める様になつたので、更に戸長を区長、副戸長を戸長と改正するなど数度に亘り複雑な変遷があつた。その後明治九年には宮城県管内を五大区に大別し、更に之を小分して六十八小区として、大区に区長一名、戸長三名内一名は区長代理兼務、外二名は各小区から輪番に出頭した。その他に書記・使夫等を置き、小区には戸長・副戸長・村扱・村扱補等を置いた。同十一年には大小区制を廃止して郡に郡長、村に戸長を置く様になつたのである。之より先き、管内各町村は便宜によつて廃合し、或は連合すべき命令があつたので数か村の連合戸長役場が置かれたのである。 明治九年に大小区の制を定め、管内を五区に分ち、第五大区事務所を石巻に置き、牡鹿・桃生・本吉の三郡を統治137

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