女川町誌
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肝入 は大肝入の指揮に従い其部内の事務を掌理した。部内の貢米及雑税を徴集して之を大肝入に送納し、部内戸籍に係る事を掌り兼て戸主印鑑簿を作り、牛馬の籍をも調査した。又大組頭以下を指揮監督して其進退を代官に具申し、部内農作の景況を調査し、之を帳簿に調整して代官所に送り、諸願届に連署し、諸税に関する帳簿を調製して代官所に進達し、部内無告者及奇特者の有無及景況を具申した。肝入は又便宜手代を置くことが出来た。給料は四銭懸籾付草高一貫文から本代四拾文、今代にしては二百文村償取立二季に給せられ、外に補金として一か年金一両二分を二度に村償中から給せられたのである。 組頭 大組頭は肝入の指揮をうけ土木に関する諸納米金の督促に従事し、其他組内の沙汰故障等を説論して解決したものである。給料は年給金一両、外に伝馬歩役、長男(十五年以上六十二年以下の男家族を云)歩役は免除せられた。組頭は凡て五戸毎に置かれ、法令を組内に伝達する事及組内に係る一切の事務に従事した。宿駅は宅地半軒地へ賦課する伝馬役夫(使者奉行と称す)及直出人足を免除し、村方は肝入方で召使子役夫及直出人足出働等を免除した。 検断 は駅内の取締を担当し、吏員及各藩士卒通行の際等は、人夫伝馬継立等の事を周旋し、其他一切駅伝の事に従事したから、諸荷物を他村に逓送するには検断の検査及送状を必要としたものである。又駅内諸願届書を大肝入に逓達し、判肝入兼務の際は諸商人を取締つた。給料は一か年一貫文を夏冬二季に給し、外に所有地一軒、地の伝馬歩役を免除された。又戸毎 124

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